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空き家を放置したままにすると固定資産税が6倍に⁉ 空き家対策のための支援措置はないの?
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2024/01/18 17:44

空き家を放置したままにすると固定資産税が6倍に⁉

空き家対策のための支援措置はないの?

空き家対策の支援措置は?

みなさん、こんにちは。

名古屋市昭和区の不動産会社

センチュリー21SEEDです!


平成26年に制定された

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」

が一部改正され、令和5年12月13日に施行されました。


総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると

人が住んでいない住宅(使用目的のない空き家)の

件数は、1998年の約182戸から20年後の

2018年で約1.9倍に増加しており

約349万戸となっています。

その数は、2030年には470万戸に達する見込みとなっています。

今回の改正では、

このように増加し続ける空き家に向けた対応の強化が図られています。

この記事では、最も影響が大きいと思われる固定資産税の特例解除を中心に

確認してみたいと思います。



固定資産税が6倍となる空き家の対象が増加


現行の措置(改正前)の下では

行政からの助言・指導による改善が見られないような場合に

市区町村から勧告を受けた「特定空家」の敷地について

固定資産税の住宅用地特例を解除することとされています。


その際、翌年の固定資産税が6倍となる場合があります。

今回の法改正では、この「特定空家」の敷地に加えて

「管理不全空家」の敷地についても市区町村から

勧告を受けた場合、住宅用地特例を解除することとなります。


そもそも固定資産税には

一定の住宅用地(小規模住宅用地等)について

課税標準の特例が設けられています。

・200平米以下の部分(小規模住宅用地)
1/6に減額

・200平米超の部分(一般住宅用地)
1/3に減額


特定空家とは、適切な管理が行われず

「防災・衛生・景観」などの観点から

住民の生活環境に悪影響を及ぶ可能性がある

と行政から指定された空き家のことを指します。

以下の4つの基準に該当する空き家を行政が指定します。

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

(2)著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

(4)周辺の生活環境の保全(保安)を図るために放置することが不適切である状態

また、管理不全空家とは「特定空家予備軍」ともいえるもので

そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態

と認められる空き家を行政が指定します。

令和5年3月31日時点の国土交通省・総務省調査によると

全国で特定空家等として把握されているのは

4.1万件で、そのうち現存するのは1.9万件とされています。

さらに、空家特措法の措置による除去や修繕等がなされたのは2万2148件とのことです。


ちなみに、法改正により勧告の対象となった管理不全空家については

市区町村で把握しているものだけで53.5万件とされています。

具体的な基準は各自治体が国のガイドラインに沿って定めているので、確認が必要となります。


空き家対策のための支援措置


今回の法改正では、空き家活用や除去等に関するさまざまな支援措置が設けられています。

その主なものは以下のとおりです。

(1)空き家等活用促進区域の創設、用途変更や建替えの促進
許認可等の合理化・円滑化のために、接道規制や用途規制の合理化などが図られています。

(2)財産管理人、管理不全建物管理人の選任を市区町村が請求可能
所有者不在の空き家の処分や管理不全建物の管理のため
「財産管理人」「管理不全建物管理人」の選任に際し
市区町村から裁判所へ請求することが可能となりました。

(3)主な金融措置や税制措置

・空き家の取得や改修の際に「フラット35」
地域連携型の住宅ローンを利用する場合
金利拭き下げ(マイナス0.25%)の期間が
「当初5年間」から「当初10年間」に延長されます。

・相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の適用期間を4年間延長し、令和9年12月31日までとします。

行政代執行と略式代執行


最近ニュースなどで見かける「行政代執行」も
空家特措法に基づく措置に当たります。

行政代執行とは、所有者に代わって
行政が適正管理に向けた取り組みを行うことです。

また、「略式代執行」もありますが
それは所有者等が不明の場合に市区町村が所有者等に代わって必要な措置を行うものです。

2つの違いを挙げると
例えば家の除去が行われた場合
その除去費用を回収する対象が異なります。

行政代執行の場合は所有者に請求され、略式代執行の場合は所有者に請求され
略式代執行の場合は市区町村が全額負担した痕に権利関係等が判明した段階でその所有者等に請求されることとなります。

これらの措置は、行政による指導や命令が行われたにも関わらず、改善がみられないときに行われます。
具体的には、行政によって強制的に建物の解体や除去などが実行されることになります。

まとめ


空家特措法が制定されて以来、特定空家に対する市区町村による助言・指導・勧告・命令
行政代執行・略式代執行の措置件数は年々おおむね増加傾向にあり、今後もこの傾向は続くものと思われます。
また、法改正により「管理不全空家」が創設され、固定資産税の特例が解除されるなど、金銭的な負担増の可能性も高まっています。

心当たりのある方は早めに信頼できる業者や市区町村などに相談してみることをお勧めします。

出典
国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報


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