カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/08/26 20:47
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「自筆証書遺言」についての解説動画です。
3分ほどの動画となっておりますので、是非最後までご覧ください♪
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自筆証書遺言とは、その名の通り自筆する遺言書です。
遺言書の全文・日付・氏名をすべて直筆で記載し押印したもののことを言います。
押印する印鑑に関しては、署名と同じ苗字であれば実印でなくても大丈夫です。
相続財産がたくさんある等、直筆で書くのは大変な場合、財産目録についてはパソコン等で作成し、プリントアウトしたものを署名捺印すれば有効と認められます。
2019年1月13日に相続法が改正されました。
自筆証書遺言のメリット
・手軽に書ける
・費用がかからない
・書き直しができる
・遺言書の存在を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
・要件を満たさず無効になる場合がある
→例えば、増改築をしているのにその旨を登記していなかった、「遺贈する」と記載すべきところを「相続する」と記載してしまった、など…
・死後、発見されない場合がある
・本人の直筆であるか、本人の意思に基づいているか
→後々トラブルの原因になってしまう可能性がある
自筆証書遺言は、手軽さが最大のメリットですが、よほど不動産や相続に詳しい方でないと難しい場合があります。
また、自筆証書遺言の特徴として、「検認の必要性」があげられます。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するため、家庭裁判所がチェックを行うことです。
個人で遺言書を保管する場合は検認が必要です。
しかし、公正証書遺言書や自筆証書遺言を法務局で保管するときには検認が不要です。
令和2年7月10日より、全国の法務局で保管制度がスタートしました。
自筆証書遺言をしようと考えている方は、保管制度も検討されてみてはいかがでしょうか?
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