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相続不動産ってどのように評価するの?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/08/29 17:33



皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です!

今回は、相続不動産の評価についての解説動画です。

是非最後までご覧ください♪

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相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算されるのでしょうか?

建物の場合は、毎年役所から届く固定資産税通知書に記載されている評価額がそのまま相続税評価額になります。

土地の場合は、固定資産税通知書の評価額が相続税評価額になるとは限りません。

実際の売却価格と相続税を計算するための評価額は異なります。

相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が異なります。

倍率地域とは、路線価の付いていない地域のことです。

路線価とは、毎年1月1日時点での価格を、7月1日に国税庁が公表します。

そこで公表された路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

路線価は公示価格の80%が目安になります

なぜ80%なのかというと、1月1日に評価を行い年途中で変更されません。

もし年途中に時価が下落した場合、相続税を払いすぎてしまうことを防ぐために初めから少なく評価しているのです。


路線価地域の評価額計算

・国税庁のホームページにある、路線価図を開きます。

・前面道路の数字を確認します。

例)「150F」と書いてあったら、1㎡あたり150,000円となります。記載価格は1,000円単位のため、0を3つ足せばOKです。

ちなみに、後のアルファベットは借地割合を示しています。土地を借りて建物を建てる人に関係してくる記号です。

・固定資産税通知書に記載されている、土地の面積を確認します。「地積」とかいてあるところを見れば分かります。

・地積に先ほどの路線価を掛けて計算します。

例)前面道路の価格が150,000円、100㎡の土地の場合

150,000×100=15,000,000円が評価額になります。

…ここまで見ると、簡単そう!!と思う方もいるのではないでしょうか??

しかし!実際には土地の間口や地形は様々です。上記のように算出された価格から、使い勝手の良さ悪さを考慮して土地の価格を調整します。

この調整に関しては、不動産について詳しくないと難しいため、相談してみることを強くお勧め致します。


倍率地域の評価額計算


・国税庁ホームページの「路線価図・評価倍率表」から、「評価倍率表」を開き、「一般の土地等用」をクリックします。

※動画内では「財産評価基準」と説明されていますが、2021年8月29日現在では、「路線価図・評価倍率表」よりご確認頂けます。


・対象不動産がある市町村をクリックすると、倍率表が表示されます。そこで倍率を確認します。

・土地の固定資産税評価額に倍率を掛けて評価額を計算します。


私たちセンチュリー21SEEDは、相続不動産の売却相談も大歓迎です!

実際に売りたい!までは考えていない方でも、

今売りに出したらいくらになるのかな?

売るときはどのようなことをするの?

など、小さな疑問でも迅速・丁寧にお答えいたします!

お気軽にご相談くださいませ♪

※税金に関するご相談につきましては、税理士への相談が必要な場合があります。



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