カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/09/02 15:52
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
今回は「遺産分割協議」についての解説動画です。
是非最後までご覧ください♪
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遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることをいいます。
具体的には、故人の出生から亡くなったときまでの戸籍謄本をすべて発行します。
最初は本籍地の役所へ問い合わせを行いますが、本籍地が途中で変更されている場合は、新しい本籍地からたどっていくと良いです。
遺産分割協議は、その戸籍に載っている関係者全員で行います。
相続人の中に未成年者などの法律行為ができない人がいる場合、家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わってもらいます。
特に未成年者がいる場合、その親は相続人になるため、利益相反になってしまいます。そのため、特別代理人にはなれません。
また、相続人の中に失踪人がいる場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任し、協議に加わります。
遺産分割協議の方法
基本的には、話し合いで進めていきます。
財産の分け方は自由ですが、相続人全員の同意が必要です。
代表の分割方法は以下の4種類です。
①現物分割
→形を変えず、そのまま分ける方法です。例えば、不動産は長男に、現金や株は次男に、といったようなイメージです。
②換価分割
→相続財産を分割し、換金して分ける方法です。
③代償分割
→1人の相続人が財産を多くもらい、他の相続人に現金を渡す方法です。
④共有分割
→不動産など、持分を設定して分ける方法です。
遺産分割協議後の進め方
相続人全員が合意したら、協議内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
相続人がそれぞれ戸籍・実印・印鑑証明書を持ち寄って、合意したら署名押印します。
相続人の中で進行役を決めておくとスムーズに進めることができます。
遠方に暮らしている方がいるなど、一堂に集まれない場合、リーダー役の方がそれぞれの相続人と話し、協議書を作成し、郵送で行うケースもあります。
遺産分割協議の手順
①遺言書の有無を確認する
②負債を含めた、相続財産の確認
③相続人の確認
④遺産分割協議書の作成→相続人全員の署名押印
なぜ最初に遺言書の確認を行うかというと、あとから遺言書が出てきてしまうと遺言書が優先されてしまい、せっかくの遺産分割協議が無駄になってしまいます。それを避けるために、遺言書の有無を最初に確認しておきます。
その他気を付けるべきポイント
遺産分割協議書は、各財産ごとに作成することが可能です。また、預貯金の引きおろしについては、各金融機関ごとに指定書式がある場合があるため、事前に問い合わせておくことがお勧めです。
書類作成には、税理士や会計士などの専門家に相談されることをお勧め致します。
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