カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/09/07 10:19
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、相続登記費用についての解説動画です。
是非最後までご覧ください♪
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相続が発生したら、亡くなった方名義になっている土地や建物などの不動産の名義を相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要です。
相続登記は、まず相続不動産についての調査から始まります。
法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。土地には地番、建物には家屋番号があり、普段使っている住所とは異なり、複数になっていることもあります。
地番や家屋番号は、法務局で住所から確認したり、権利証や固定資産税納税通知書などから確認したりすることができます。
次に、相続人の調査です。遺言書などがない場合、法定相続人全員での手続きとなります。
法定相続人が誰なのかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの謄本を取得します。
本籍地の管轄法務局で取得をしますが、本籍地が変わっていたり、結婚や離婚をしていたりすると戸籍謄本や改正原戸籍(かいせいはらこせき・かいせいげんこせき:法改正前の古い戸籍のこと)や除籍謄本など、複数の役所で書類を取得する必要があります。
遠方の場合、手間や日数はかかりますが郵送での手続きも可能です。
書類取得時に相続登記に必要な書類であることを伝えるとスムーズに手続きできます◎
また、相続手続き時には相続人全員の住民票・戸籍謄本・印鑑証明書が必要です。
さて、書類が揃ったら手続き完了!!…とはいきません。
その後は遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書とは、相続財産を相続人全員でそのように分割するかを決定し、文書にしたものをいいます。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印します。ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。
そして、相続登記の申請書を作成し、法務局に提出、申請となります。
ここまでが一連の流れとなります。
相続登記手続きはご自身で行うことも可能ですが、書類の作成や不備なくすべての書類が揃ったかを確認することは大変です。
そのため、この手続きは司法書士に依頼する方が多いです。
司法書士は国家資格を持った登記の専門家です。不動産会社には通常、提携している司法書士事務所があるところが多いため、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか?
もちろん、センチュリー21SEEDでも提携している司法書士をご紹介可能でございます!!
相続登記の費用
役所の書類は、一通あたり数百円で取得することができます。
登記にかかる登録免許税は、相続が原因の場合、固定資産税評価額の4/1000。つまり0.4%です。
司法書士に登記申請手続きを依頼する場合は別途報酬が必要です。
相続人の数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、一般的に6~10万円ほどが相場だと言われています。
ここまで相続登記について説明しましたが、実は現在のところ、不動産登記は義務ではなく、任意となります。
相続登記も同様で、申請手続きの期限もなく、登記しなかったからといって罰則があるわけではありません。
そのため、必ずしも相続登記をする必要はありませんが、第三者への対抗要件として登記が必要になります(民法第177条)。
不動産の処分や抵当権などの担保を設定する際にも、登記が完了していないと行えません。
時間が経過してから相続登記を行おうとする場合、法定相続人が行方不明になっていたり、認知症になっていて後見制度を利用しなければいけない事態になっていた…などといったケースも考えられます。
いざというときに身動きが取れない事態を避けるためにも、早めに相続登記を行っておいた方が良いです。
※2024年を目途に、相続を知った日から3年以内に登記することを義務付ける法案が可決されました。今後は、科料を課せられる可能性があります。
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