カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/08 15:31
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
(前回の続き)
■譲渡資産(売却したマイホーム)
・居住用財産の譲渡であること
・譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
■売却する人
・譲渡契約締結日の前日において、譲渡資産の取得に係る返済期間が10年以上の一定の住宅ローンの残高を有すること
・繰越控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
続きます!
□お問合せはこちら
□不動産売却の流れについて知りたい方はこちら
名古屋市昭和区・名古屋市中区・名古屋市千種区の
不動産売却・不動産買取なら
センチュリー21SEEDにお任せください!!