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「不動産を売る」の記事一覧(893件)

相続・成年後見人に関係する家の売却相談もお気軽に!
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/07/25 15:32

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昭和区の中古マンションをより早く売却するなら
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/07/24 15:23

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マンション相続税評価見直し 2024年から通達改正へ| 【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEED
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/06/30 15:42


マンション相続税評価見直し
2024年から通達改正へ|

【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEED




みなさん、こんにちは。

名古屋市昭和区の不動産会社

センチュリー21SEEDです。

先日、国税庁から発表があった

マンション相続税の評価見直しについて

ご紹介いたします。


マンション相続税




相続対象となるマンションの評価額

に基づいて課される税金のことを指します。

相続税は、故人からの遺産や財産を相続する際

に課される税金であり国や地方自治体によって

取り扱われます。

マンション相続税は、相続財産の評価額に対して

一定の税率が適用され

相続人がその税金を支払うことになります。

評価額はマンションの市場価格や

公示価格を基に算定される場合が一般的です。


相続税評価額の算定方法




現行のルールは、1964年の国税庁

「財産評価基本通達」に基づいている。

建物は固定資産税の評価額

土地は毎年公表されている

相続税路線価を使って算出する。

その相続税評価額に応じて10~55%

の税率が設けられている。


マンション節税とは




不動産所有者が収益を最大化し

負担する税金を最小限に抑えることを

目指すものです。

法律や税制上の優遇措置を活用したり

適切な経理や申告を行うことにより実現します。


国税庁の発表




国税庁は30日

相続税の新たな算定ルールを発表した。

相続税の課税のもととなるマンションの評価額が

「実勢価格」の6割以上に引き上げられる計算で

「マンション節税」を抑止する狙い。

2024年1月1日からの適用を目指す。


マンションの評価額




マンションの評価額は現在

実勢価格の平均4割程度にとどまり

タワーマンションの高層階などで

評価額の低さを利用した節税策が

富裕層を中心に広がっていた。

1964年の通達に基づく現行ルールを

抜本的に見直し税負担の公平化を図る。

国税庁が近く通達改正案をまとめパブリックコメントする。


新たな算定ルール




17年度税制改正では、タワーマンションの

中間層から0.26%固定資産税を

引き上げる見直しが行われた。


今回の相続税評価額の見直しでは

所有するマンションの実勢価格が

分からない場合に

国税庁の新たな計算式を使って

築年数や階数等を入力し

出された値を従来の評価額に掛けて

その6割を新たな評価額とするとしている。


特にタワーマンションへの影響が大きい




マンション全般が対象となるが

特に総階数20階以上の

タワーマンションに影響が大きいとみられる。

タワーマンションは全国に1400棟以上

総戸数38万戸を超える。


国税庁が全国のタワーマンションについて

2018年のデータを抽出したところ

平均して実勢価格と評価額に

3.16倍の乖離があった。


有識者会議で示された資料を基に試算すると

都内になる築9年の43階建てマンション

の23階にある1室(実勢価格約1億1900万円)を

子ども一人が相続した場合

相続税額は約508万円と従来の約12万円から

500万円近く増えた。


国税庁 見直しの背景





国税庁が算定ルールを見直す背景にあるのが

22年4月の最高裁判決である。

高額な不動産を購入して

数億円規模の節税を図った相続人に対し

国税当局が約3億円の追徴課税を行った。

判決理由で「他の納税者との間に看過しがたい

不均衡が生じ租税負担の公平に反する」と言及した。


それを受け、23年度の税制改正大綱で政府も

「市場価格との乖離の実態を踏まえ

適正化を検討する」と明記。


国税庁が23年1月に有識者会議を立ち上げ

算定法の見直しを進めてきた。


従来からマンションの実勢価格よりも

相続税評価額が低いことを利用して

相続税を過度に圧縮するケースは問題視されてきた。


今回のルール変更で、相続税評価額の算定方法を

見直すことで評価額を実勢価格に近づけ

最終的に「租税負担の公平化」を図るという。



まとめ


マンションを使った節税対策はこれまでも行われてきた。

しかし、今回の是正で相続税評価額が引きあがることで

相続税対策を目的として、不動産を購入する層が減少し

不動産の価格に影響を与える可能性も考えられる。

タワーマンションを所有している人にとっては

大きな影響になることが考えられるので

今後も注視していきたい。



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家を売りたいと思ったら|【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEED
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/05/25 10:43


家を売りたいと思ったら|

【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEED




みなさん、こんにちは。

名古屋市昭和区の不動産会社

センチュリー21SEEDです。

本日は【家を売りたいと思ったら】

何をするべきか解説していきます。


家を売る理由は人によってさまざまですが

・引越しや転勤

・資金の必要性

・不要な不動産資産

・住環境の変化

・投資の見直し

・遺産相続や離婚

これらの理由から、家の売却を検討されている方へ

家を売る際には、自身の状況や目標を考慮し

慎重に判断することが重要です。


不動産市場を調査する


現在の不動産市場の動向や価格傾向を調べます。

同じ地域の類似物件の価格や売れ筋の条件を把握することが重要です。


不動産業者を選ぶ


地元の信頼できる不動産業者を選びます。

業者の評判や実績、提供しているサービス

手数料などを比較検討しましょう。

また、ネームバリューだけでなく

熱心に相談にのってくれる会社や

丁寧に説明してくれる営業マンを選ぶと良いでしょう。


不動産査定を受ける


選んだ不動産業者に家の査定を依頼します。

現在では、不動産査定ポータルサイトが多数ありますので

そのような中から、選定するのも良いでしょう。

査定を依頼すると、それぞれの不動産会社から

専任のスタッフが調査に訪れます。

建物や土地の状態、周辺環境、交通アクセスなどを加味し

適正な価格を算出します。


売却価格を決める


査定結果や市場価格などを考慮しながら、売却価格を決定します。

不動産会社と相談しながら、妥当な価格を設定しましょう。


販売活動を行う


不動産会社を協力して、販売活動を進めます。

広告やインターネット上の物件情報の掲載

内覧会の開催などが含まれます。


交渉と契約


購入希望者からの問い合わせや内覧があった場合は

交渉を行います。

最終的な価格や売買条件に合意ができたら

売買契約を締結します。


不動産売買の手続き


売買契約が成立したら、不動産売買の手続きを進めます。

必要な書類や手続きについては

不動産会社が進めてくれます。


まとめ


不動産会社のアドバイスや専門家のサポートを受け

スムーズな売却ができると安心ですね。

そのため、不動産会社の選定は慎重に行うことをおすすめします。

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【解説動画】原価法の算出方法
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/04/28 10:37




原価法

原価法の算出方法について解説しています。


Q:広島の実家の一戸建てを売却しようと思うのですが、
査定って、どうやるのでしょうか?

はい、一戸建ての場合ですと、建物部分を原価法、土地の部分を
取引事例比較法と言う事で分けて計算して算出する事になります。


Q:取引事例比較法は何となくイメージが湧くんですけども、
原価法って何ですか?

はい、原価法と言うのは、式でお伝えすると、再調達価格 × 原価修正 
× 流通性比率。こちらで算出する事になります。

Q:難しい言葉が沢山出て来たんですが、「再調達価格」って何ですか?

「再調達価格」と言うのは、そこに有る建物を、今、全く同じ物を新築した場合に幾らに
なるのか?と言う価格になります。

Q:原価修正とは何ですか?

はい、経年劣化によって出て来る目減り分、これを考慮した数値になります。


Q:流通性比率って言うのは何ですか?


はい、簡単にお伝えすると、その不動産が売れ易いか、そうでないか なんですけれども、
例えば、東京に有る不動産と、広島に有る不動産ですと、やっぱり人口も違いますので。
そこで、売れ易い・売れ難いって出て来ると思います。それを考慮した数値が
流通性比率になります。


なるほど、分かりました。有難うございます。


有難うございます。


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【不動産売却】における不動産会社の選定方法
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/04/18 10:22

【不動産売却】における不動産会社の選定方法




みなさん、こんにちは!

名古屋市昭和区の不動産会社

Century21SEEDの加藤です。

本日は、【不動産売却】における不動産会社の選定方法を解説いたします。

不動産売却に関して

不動産会社の選定は非常に重要なポイントとなります。

適切な不動産会社を選ぶことで

適正な価格での売却やスムーズな売却手続きが行えます。

以下に不動産会社の選定に関するポイントをいくつかご紹介します。

信頼性の高い会社を選ぶ




不動産会社には、信頼性の高い会社とそうでない会社があります。

信頼性の高い会社は長年にわたって地域に根差してきた実績があり

誠実で信頼できるスタッフを揃えていることが多いです。

不動産業界の団体に加盟しているかどうか、調べることも重要です。

地元に根付いた会社であること

地元に根付いた会社は、地域の不動産市場に精通しており

売却に適したタイミングや価格帯などを的確に把握しています。

また、地域の人々とのつながりがあるため

情報収集やマーケティングに強いといえます。

実績がある会社であること


実績のある会社は、適正な価格での売却やスムーズな売却手続き

を行える可能性が高く、安心して売却を任せることができます。

実績を確認するには、過去に取り扱った物件数や売却実績

顧客からの評価などを調べることができます。

信頼できるスタッフがいる会社であること


信頼できるスタッフがいる会社であれば

売却に関する情報やアドバイスを的確かつ迅速に提供してくれます。

また、売却プロセスに関する質問や不安な点がある場合にも

親身に対応してくれます。


複数の会社を比較する




不動産会社はその地域にかなりの数ありますので

複数の会社を比較しましょう。

比較する際には査定額だけではなく

仲介手数料や費用、サポート体制

実績などを総合的に判断することが大切です。

複数の不動産会社に査定依頼をする

複数の不動産会社に査定依頼をして、査定額を比較することが重要です。

査定額が高いだけでなく、査定の方法や提案内容なども比較することが必要です。

不動産会社の実績や評判を調べる

不動産会社の実績や評判を調べることで

信頼性や売却力を判断することができます。

過去の取り扱い件数や口コミ評価、おすすめされる理由などを参考にしましょう。

契約内容や費用を比較する

契約内容や費用を比較することで、最も適切な不動産会社を選択できます。

費用や契約内容は、不動産会社ごとに異なるため

事前に確認しておくことが必要です。

査定額について




不動産会社によって査定額が異なることがあります。

複数の会社に査定してもらうことがおすすめです。

査定額が高すぎる場合には、注意が必要かもしれません。

査定額についてどのような点を注意すべきでしょう。

過剰な期待をもたない

不動産の査定額は物件の状態や立地、市場の需要・供給状況

競合物件などによって決定されます。

そのため、過剰な期待値をもっていると

実際の査定額と大きなギャップが生じる可能性があります。

不動産会社に査定を依頼する前に

市場相場を調べて、適正な価格帯を把握することが大切です。

査定額だけに注目しない

不動産会社から提示された査定額だけに注目するのではなく

査定の根拠や理由、査定方法や説明内容も比較することが重要です。

同じ物件でも、不動産会社によって査定方法や価格判断が異なることがあります。

査定結果に対して質問する

不動産会社から提示された査定結果に対して

不安点や疑問点があれば遠慮せずに質問しましょう。

不動産会社が提示する査定結果には

どのような根拠があるのか、物件の詳細や立地条件などを

どのように考慮しているのかを確認することが大切です。

サポート体制について




売却に関する手続きや書類作成などは不動産会社が代行してくれます。

そのため、サポート体制が整っているかどうかを確認しましょう。

また、契約後のフォローも大切なポイントとなります。

査定・価格設定のサポート

不動産会社は物件の現状や立地、市場動向などを踏まえて

適正な査定額を算出することができます。

また、適正な価格設定により

早期の売却を促進することもできます。

売却の戦略アドバイス

物件の状況に応じた最適な売却戦略を提案することができます。

例えば、物件の魅力を引き出すためのリフォームや

販売先を選定するなどのアドバイスを受けることができます。

購入希望者の紹介

自社のネットワークやデータベースを活用して

物件に興味を持っている購入希望者を紹介することができます。

また、適切な広告戦略により、物件の魅力を訴求し

多くの購入希望者を獲得することもできます。

瑕疵担保責任の免責や不動産登記などの手続き支援

不動産売却には、瑕疵担保責任の免責や不動産登記などの手続きが必要となります。

不動産会社は、これらの手続きに関するアドバイスや支援を行い

スムーズな売却をサポートすることができます。

交渉や契約書の作成などの支援

買主との交渉や契約書の作成など、売買に関する各種手続きの支援を行います。


特に交渉においては、不動産会社が仲介役となり


円滑なコミュニケーションを図ることができます。


まとめ


不動産売却において、不動産会社はさまざまな面でサポートを提供してくれます。

複数の不動産会社から比較して、信頼性の高い会社を選ぶことをおすすめします。

その際には、査定額だけではなくその会社の実績や営業スタッフの経験

また、親身に対応してくれる信頼のおける不動産会社であるかを検討する必要があります。

自分に合った会社を選ぶようにしましょう。


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【損をしたくない!】不動産売却にかかる費用を解説!
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/03/30 09:55

不動産売却にかかる費用を解説!目安がわかるリスト




みなさん、こんにちは。

名古屋市昭和区の不動産会社センチュリー21SEEDです。


家や土地などの不動産を売却するには仲介手数料や税金など様々な費用がかかります。

今回は、不動産売却にかかる費用について解説します!


一般的に不動産売却でかかる費用は売却価格の4~6%程度言われています。

具体的に「手数料がいくらかかるのか」「いつ支払えばいいのか」

安心して不動産売却をすすめていただけるように説明いたします。

不動産の売却費用金額の目安
仲介手数料売買価格の3%+6万円+消費税が上限
(売買代金400万円超の場合)
収入印紙代数千円〜数十万円
(売買価格による)
抵当権抹消費用2〜3万円
土地測量費35万円〜100万円
建物解体費100万円〜300万円
ハウスクリーニング費5万円〜15万円
引越し費用3万円〜30万円
必要書類取得費1通数百円〜



「思っていたよりも色々費用がかかるな~」と感じましたか?

実際にどの費用が必要で、どの費用が必要でないかはそれぞれの状況によって異なります。

あなたが所有している不動産を売却するためにはどんな費用が必要なのか把握しておくことはとても重要です。

しかし、事前の費用を把握できずに直前になって資金準備に慌てたり、本来支払う必要のなかったお金まで支払ったりして、損をするケースが後を絶ちません。

あらかじめ必要な費用は把握して、早めに資金準備をしたい!

節約できる費用は、できるだけ節約したい!

「不動産売却にかかる費用」はもちろん、それぞれの費用が何のために必要なのかまで解説いたします。

不動産売却にかかる費用一覧




不動産売却にはどんな費用がかかるのか、まずは全体を把握しましょう。

「不動産業者に仲介を依頼して不動産を売却した場合」にかかる費用のリストです。

◇不動産売却にかかる費用一覧

費用必要性内容金額の目安
仲介手数料必須不動産業者に支払う報酬売買価格の3%+6万円+消費税が上限
(売買代金400万円超の場合)
収入印紙代必須売買契約書に貼付する収入印紙代数千円〜数十万円
(売買価格による)
抵当権抹消費用状況による住宅ローンが残っている不動産を売却する際に抵当権を抹消するための費用2〜3万円
土地測量費状況による土地を測量して境界を確定するための費用35万円〜100万円
建物解体費状況による建物を解体するための費用100万円〜300万円
ハウスクリーニング費状況によるハウスクリーニングの費用5万円〜15万円
引越し費用状況による引越しに伴う費用3万円〜30万円
必要書類取得費状況による必要な書類を取得するための費用1通数百円〜

このうち必ず必要になるのが仲介手数料と印紙税です。

それぞれの内訳については詳細を解説します。

不動産売却にかかる費用の内訳


不動産売却にかかる費用には、以下の8種類があります。

①仲介手数料
②収入印紙代
③抵当権抹消費用
④土地測量費
⑤建物解体費
⑥ハウスクリーニング費
⑦引越し費用
⑧必要書類取得費

仲介手数料

1つめは「仲介手数料」

仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に報酬として支払う費用です。
仲介手数料は不動産会社からみれば「売上」となります。

「一般のいらいしゃを保護する観点から、仲介手数料の上限は法律で決められている」
という点がポイントです。

宅地建物取引業法よって決められている仲介手数料の上限は以下です。

◇仲介手数料の金額(上限)

売買代金200万円以下代金の5%
売買代金200万円超400万円以下代金の4%+2万円
売買代金400万円超代金の3%+6万円

※別途消費税

◇仲介手数料の早見表

売買代金仲介手数料(税込)計算式
200万円11.0 万円代金の5% +消費税
300万円15.4 万円代金の4%+2万円 +消費税
400万円19.8 万円代金の4%+2万円 +消費税
500万円23.1 万円代金の3%+6万円 + 消費税
1,000万円39.6 万円代金の3%+6万円 + 消費税
1,500万円56.1 万円代金の3%+6万円 + 消費税
2,000万円72.6 万円代金の3%+6万円 + 消費税
3,000万円105.6 万円代金の3%+6万円 + 消費税
4,000万円138.6 万円代金の3%+6万円 + 消費税
5,000万円171.6 万円代金の3%+6万円 + 消費税

売買契約書に貼り付ける収入印紙代


2つめの費用は「売買契約書に貼付する印紙税」

契約書や領収書など、特定の文書には「印紙税」といおう税金が課税されるのですが、不動産売買で作成する売買契約書は印紙税の課税対象です。

印紙税は、売買契約書の原本に収入印紙を貼り付ける方法で納税します。

印紙税の税額は契約金額によって変わります。

◇印紙税の税額

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上10万円以下のもの200円
10万円を超え50万円以下のもの400円
50万円を超え100万円以下のもの1,000円
100万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

出典:国税庁

印紙税は売主・買主双方で折半しますが、売買契約書の原本は売主用・買主用の2通作ります。

そのため、売買代金分の印紙税を双方が負担することになります。

抵当権抹消費用

3つめの費用は「抵当権抹消費用」

抵当権抹消費用は、抵当権がついている不動産を売却する際に必要になる費用。

具体的には住宅ローンが残っている不動産です。

抵当権とは、住宅ローンが返済されなかった場合に担保となる不動産を差し押さえできる権利です。

抵当権を抹消するためには、住宅ローンが完済した後に金融機関から送付される書類などを添えて法務省に行き、抵当権の抹消手続き(抵当権抹消登記)を行います。

不動産を売って得た売却代金で住宅ローンの完済をする場合は、司法書士に手続きを依頼する必要があります。

買主から売主へ売買代金が支払われた後での抵当権抹消になるため、取引の信頼性という観点から司法書士に依頼するのが基本です。

かかる費用は、依頼した司法書士への報酬と交通費などの実費で2~3万円が相場です。

加えて、抵当権抹消登記の際に「登録免許税」という税金を国に納めます。

土地または建物1件につき1,000円となります。

土地測量費

4つめの費用は「土地測量費」です。

土地を売却するために、土地家屋調査士が作成した「確定測量図」と隣地の所有者が境界に合意したことを示す「境界確認書」が必要になります。

これらがない場合、新たに土地測量を行って、画定測量図と境界確認書を作成しなければなりません。

古い土地の場合には、測量図があっても正確性に欠けていたり土地の境界を示す境界標が破損あるいは撤去されていたりをいったことがありますので注意が必要です。

土地家屋調査士に依頼して測定します。費用は土地の状況によって異なり、相場は35万~100万円です。

建物解体費

5つめは「建物解体費」です。

古家が建っている土地の売却では、売主側が建物を解体してから売却することにした場合には、建物の解体費がかかります。

建物の解体費は、どんな建物を解体するのか立地条件などによって大きく変わります。

目安としては100万~300万円程度ととらえておきましょう。

建物を解体せずに「古家付き土地」として売却するという選択肢もあります。

その場合には、解体費用と同程度の金額を売買代金から割引くのが一般的です。

ハウスクリーニング費

6つめの費用は「ハウスクリーニング費」です。

ハウスクリーニング費は、売却した住宅を買主に引渡す前に、住宅を清掃するための費用です。

ハウスクリーニング業者への依頼費がかかります。

次に住む方への心遣いとして、依頼するケースが多くみられます。

ハウスクリーニングの費用は住宅の広さや清掃の内容によって変わりますが、目安としては5万~15万円程度みておきましょう。

売却する前にリフォームをして、高額に売却できるようにするというやり方もあります。

この場合はリフォーム費用がかかりますが、その分購入者の第一印象が良くなり、高く早く売れる効果があります。

引越し費用

7つめの費用は「引越し費用」です。

現在住んでいるマイホームを売却する場合には、成約して物件を引き渡すまでに新居に引越す必要があります。

荷物の量や引越し先への距離によって大きく変わりますが、目安として3万~30万円程度でしょう。

注意したいのが、マイホームを売却して得た売買代金を新居の購入費として充てたい場合です。

売却するマイホーム→仮住まい→新たに購入した新居

2回分の引越し費用が発生します。

しっかりと資金計画に入れておきましょう。

必要書類取得費

8つめの費用は「必要書類取得費」

不動産を売却するうえで、さまざまな書類が必要になります。

◇不動産売却で必要になる書類
・印鑑証明書
・住民票
・登記識別情報
・固定資産税評価証明書

書類の交付手数料(1通300円程度)や交通費・郵送費などがかかることも考慮しておきましょう。

まとめ


これらの費用以外に不動産を売却すると税金がかかります。

納税の資金を準備しておくことも忘れないようにしましょう。

不動産売却費用の注意点は、余裕をもって早めに資金準備をスタートすること、不安な点は不動産会社に相談することが挙げられます。

ぜひ損をしない不動産売却を!


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名古屋市昭和区・中区・千種区で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
センチュリー21SEEDへご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックなどのご相談も承っております。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせくださいませ。
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【高く売りたい!】家を売る流れ
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2023/03/28 10:32



みなさん、こんにちは。
【名古屋市の不動産会社】
センチュリー21SEEDです。


急に家を売らなければいけなくなった!

相続で実家を売りたい!など


家を売る事は
人生に何度もある事ではありません。

初めての方が多い不動産売却。

今回は、家を売る方がどのように売却を進められるのか全体の流れを解説したいと思います。

売却の相談


近隣の不動産会社に足を運び、売却の相談をしていただきます。

不動産会社は売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格で提案します。

売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチ等できる限りのお手伝いをしてくれます。

売却の希望条件を伝える

なぜ売却することになったのかという「動機」や売却の時期や価格等の「希望」を不動産会社に伝えましょう。

売却時には諸費用が必要

不動産を売却する時は、諸費用が発生します。

売買金額からその諸費用を引いた金額が売主の手取り金額となります。

計画的な売却のために不動産会社に手取り金額の算出を希望しましょう。

売買金額ー諸費用=手取り金額

【損をしたくない!】不動産売却にかかる費用のまとめはこちら



売却物件の調査・査定

調査項目の目安

①権利上や法令上の問題はないか。
②建物の基本性能(雨漏り・間取り・日当たり等)
③近隣売却物件の売り出し価格と取引価格。
④マンションの場合は管理状況

査定価格の提示

総合的な調査の結果をもとに、売却できると考えられる価格を不動産会社が提案します。

また、売主の都合等を相談いただき、希望に沿った売却プログラムを作成することもできます。

この際、査定価格とかけ離れた売却価格はスムーズな売却につながらない可能性があるため注意しましょう。

ほとんどの不動産会社が査定は無料で行っていますので、何社か併せて査定依頼をしても良いでしょう。



売却のための媒介契約


売却を決められたら、売主と不動産会社との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。

媒介契約は3種類

①専属専任媒介契約


1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約。
売主が自分で買主を見つけて取引することはできません。

②専任媒介契約


専属専任媒介契約と同様、1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約。

自分で買主を見つけて売買取引をすることも可能です。

専属専任媒介契約・専任媒介契約を結ぶと、依頼を受けた不動産会社は売買を行う相手を積極的に探す努力とその業務処理状況を報告する義務があります。

指摘流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載等、売主に有利な売却活動を受けることができます。

③一般媒介契約


複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。
依頼を受けた宅建業者には、売買物件情報の「レインズ」への登録義務と依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。


複数業者
との契約
依頼者が
自ら発見した
相手との取引
指定流通
機構への
管理義務
業務報告
義務
専属専任媒介契約
×
×
5営業日以内
1週間に
1回以上
専任媒介契約
×
7営業日以内
2週間に
一回以上
一般媒介契約
なし
なし


成約に向けた販売活動


販売活動


①各種ポータルサイト
②折込チラシ
③オープンハウス
④レインズへの登録
⑤紹介

経過報告とお客様の物件のご案内


不動産会社はどのような営業活動を行っているか、またそれにたいする問い合わせ状況や反応等
売却活動の経過報告を定期的に行います。



不動産売買契約(売却)


購入希望者(買主)が見つかったら、売主との諸条件を十分に確認した上で不動産売買契約を締結します。

購入希望者(買主)が決まったら


まず、購入希望者より購入申込書が提出されます。この時点で買主の代金支払い方法、物件引き渡し時期、付帯設備の確認等を行い、双方の契約条件を調整していきます。
条件が整ったら、不動産売買契約を結びますが、売主は対象物件に付帯する設備と状況の報告を書面で行います。
後々のトラブルを避けるためにもきちんと確認した上で記入しましょう。

物件の引渡し準備と抵当権の抹消


ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合
抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませます。

残金の受領日までに引越しを済ませます


残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。
従って、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。
引っ越しが終わったら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等を用意しておきましょう。また、マンションの場合は管理規約も用意しましょう。

抵当権抹消登記手続きが必要です


ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合
その残債務を生産して抵当権を抹消して買主へ引き渡さなくてはなりません。
登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類を渡しましょう。

安心して任せられる不動産会社を


売主の都合に合わせて調整を行い、抵当権の抹消や残代金の受領をサポートしてくれる不動産会社にしましょう。



残代金の受領と物件の引渡し


残代金も受け取り、登記の申請が住むと物件の引渡しです。
売却後も確定申告等お気軽にご相談ください。

残代金受領時の内容

①残代金の受領

残代金を受け取って領収書を発行していただく。

②登記の申請書類の確認

所有権移転の登記申請を司法書士に依頼します。

抵当権抹消等の登記がある場合は登記費用が必要となります。

③固定資産税等の清算

引渡し日までの金額を日割りで計算し、買主より清算金を受け取ります。

④関係書類の引渡し

管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書等関係書類をまとめて買主に引き渡します。

⑤カギの引渡し

買主にカギをすべてお渡しします。

⑥諸費用の清算

仲介手数料の諸費用をお支払いいただきます。


まとめ


【売却のご相談】

【売却物件の調査・査定】

【売却のための媒介契約】

【成約に向けた販売活動】

【不動産売買契約】

【物件の引渡し準備と抵当権の抹消】

【残代金の受領と物件の引渡し】


スムーズな売却のためにも不動産会社選びはとても重要です。
センチュリー21では幅広いネットワークで購入希望者にアプローチすることが可能です。
安心して売却活動を進めていただけるようできる限りお手伝いさせていただきます。




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Cコース:できるだけ早く売却したい



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【ご契約】あま市七宝町の戸建ご契約ありがとうございました♪
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2021/06/13 17:46


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

今日は雨が降ったり止んだりと変な天気でしたね…。

そんな本日は、あま市七宝町でお預かりしておりました中古戸建の契約が無事に完了しました!

こちらの物件、売主様よりお預かりしてから申込を頂くまでほんの数日でございました。

お問い合わせくださった買主様、大切に物件を使ってくださり、私たちに売却をお任せ下さった売主様には感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございます!!

ここから測量やローンの契約など、お引き渡しまで売主様・買主様共にやらなければいけないことがたくさんありますが、

精一杯サポートさせて頂きます。

引き続きどうぞよろしくお願い致します!



私たちセンチュリー21SEEDは、名古屋市昭和区・中区・千種区を中心にマンション・戸建て・土地など、

売りたい! 買いたい! とお考えのお客様に喜んでいただくため、日々励んでおります!

お気軽にご相談くださいませ^^


安全に売却するために。
カテゴリ:不動産を売る  / 投稿日付:2021/06/05 17:59


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

本日、近日契約予定の物件へ、設備チェックのために行ってきました。

リフォームなどもあり、銀行の事前審査承認に少し時間がかかってしまいましたが、無事に承認されて、あとは契約に向けた準備を進めていくのみです。

インターネット掲載や書類作成は私が行っておりましたが、実は現地に行くのは今日が初めてでして…。

売主様ともお会いして、一緒に設備の有無や動作の確認を行いました。

担当より預かった写真からも室内のきれいさは伝わってきましたが、実際に現地を見てみて、そのきれいさに驚きました!!

買主様にお渡しする引継ぎ資料もとても綺麗に保管されていて、きっと売主様が大切に使われてきたんだろうなととても感じました。

そんな大切な物件の売買に関わることができ、とても光栄です!

トラブルなくご契約・お引き渡しまで迎えられるよう、精一杯サポートさせて頂きます。

引き続きよろしくお願い致します!


名古屋市中区・千種区・昭和区の不動産売却は
センチュリー21SEEDにお任せください!!









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