カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/10/17 15:07
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
一気に秋らしいお天気になりましたね!!
自宅のクローゼットにはまだ夏服が占拠しておりますので、
早く衣替えしないと…と出勤しながら考えておりました。(笑)
さて、昨日のブログは「境界明示制度」についての解説動画でした。
後半で「筆界特定制度」というワードがでてきました。
本日は、土地の売却時に覚えておきたい「筆界特定制度」についてご紹介しようと思います!
自分の土地と他人の土地との境には「境界標」が設置されています。
↓境界標はこういうものです
土地を売却する際には、この境界標を明示することが売主の義務とされています。(境界明示義務)
境界標がない場合は、土地家屋調査士に依頼して境界を確定し、境界標を設置します。
その際に隣地所有者の立会や合意が必要になりますが、合意が得られないケースもあります。
そんなときに利用できるのが筆界特定制度です。
筆界特定制度とは、ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度のことです。
~ご存知ですか?筆界特定制度 より引用~
この制度は平成18年(2006年)からスタートしました。
対象となる土地の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局に対して筆界特定のための申請を行います(法務局のホームページに所定の書式があります)。
特定までの期間は約6か月~1年程度で結論が出ると言われています。裁判を行えば判決が出るまで何年もかかることが多いことを考えると、比較的短期間で手続きを終えることができます。
結果に納得いかなければ、裁判で争うことも可能です。
筆界特定制度を利用するメリットとしては、
・裁判と比べて期間面、費用面を抑えることができる
・隣地所有者の同意がなくても土地の筆界を特定することができる
・公的な判断として筆界を明らかにすることができる
などが挙げられます。
デメリットとしては、
・隣地所有者同士の交渉等によって変更することができない
・土地の所有権を特定するものではないため、所有権をめぐって裁判になることがある
などが挙げられます。
詳細につきましては、最寄の法務局もしくは法務省のホームページをご確認ください。
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