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「物件状況報告書(告知書)」について
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2021/07/24 19:00


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

本日は、契約前の物件調査をしてきました!

事前に役所での調査は終わらせてありましたので、本日は実際に設備の有無や状態、雨漏りや近隣住民の方との申し合わせ事項など、住んでいるからこそ分かることを売主様と一緒に確認していきます。

その際、「物件状況報告書」と「設備表」に記入して頂き、契約時には買主様に引き渡します。

何度かこのブログ上でご紹介していますが、改めてご紹介させて頂きます!

※「告知書」とも言われますが、センチュリー21では「物件状況報告書」という名称が使われているため、以下、物件状況報告書と致します。






①物件状況報告書

物件の現状を買主様に伝えるための資料です。例えば、以下の内容があります。

・雨漏り、シロアリの害があったか

・建物の傾き・きしみ・不具合があったか

・全所有者様から引き継ぐ資料は何があるか

など…

②設備表

取引する物件内にどのような設備があり、不具合の有無、残置するか撤去するかなどを伝えるための資料です。記載内容は、

・給湯機の有無(ガス式か電気式か)

・照明器具の設置個所

・カーテンレールの有無(撤去するか)

など…

「住んでいる方(所有している方)にしか分からない事項をお知らせするための書類」
だと認識して頂ければOKです。

ごくたまに、

「本当のことを言うと不利になるから言わないでおこうかな…」

と言われる売主様がいらっしゃいますが…

必ず事実を教えてください!

現状と報告書が異なる場合、「契約不適合責任」に問われる場合があります。

売主様のリスク軽減のためにも、ご協力お願い致します♪

※契約不適合責任については、後日ブログにアップしたいと思います!




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