カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/02/26 15:00
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
本日は、不動産相場の決まり方について。
不動産は、「一物五価」と言われ、ひとつの不動産には5種類の価格がついていると言われています。
5種類の価格は以下の通りです。
■時価(実勢価格)
実際の市場取引が行われた価格のことです。
国土交通省のサイト上で閲覧が可能です。
■公示価格
一般の土地取引の指標として使われる価格です。
国土交通省が公表し、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格が3月に公示されます。
■基準値価格
都道府県が主体となって調査を行い、毎年7月1日時点における価格を9月頃に国土交通省が公表します。
公示価格の補完的な指標となります。
■路線価
相続税・贈与税の目安となる価格です。
毎年1月1日を基準日として、7月頃に国税庁が公表します。
地価公示で設定された価格の80%により評価されます。
■固定資産税評価額
固定資産税の基準となる価格です。
3年に一度価格の見直しがあり、公示価格の70%相当が評価水準になります。
不動産の1月1日時点の所有者に対して課税されます。
上記価格はあくまでも参考価格となり、実際に取引されるときは売主様と買主様が納得した価格となります。
売却査定時には、上記価格を参考にしながら慎重に打ち合わせをして決定します。
ご安心してお任せください。
◆お問合せはこちら
◆不動産売却の流れについて知りたい方はこちら
名古屋市昭和区・名古屋市千種区・名古屋市中区の不動産売却は、
センチュリー21SEEDにお任せください!