カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/10/02 18:36
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「取得費が分からない場合の不動産売却益算出方法」についての解説動画です!
是非最後までご覧ください♪
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不動産売却時に利益が発生すると、不動産譲渡所得税が課されます。
利益が出たかは、売却費から取得費用と譲渡費用を差し引いて計算します。
ただ、長く住んだマイホームや、親族から相続されたときなど、取得した時期は何十年も前…ということも多いかと思います。
不動産売却をされる方で、すでに契約書を紛失していたり書類を相続時に処分されていたりするケースもあります。
引越しの際に行方不明になった!…なんてケースも稀にあります。
そういった場合は、その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を概算取得費として計算します。
例えば、1,000万円で譲渡した場合は50万円、2,000万円で譲渡した場合は100万円が取得費となります。
そのため、本当は利益が出ていない、つまり課税対象にならないのに利益が出たことになってしまうという可能性がでてきます。
ですので、まずは書類をよく探してみてください。そして、それらしい書類が発見されたら不動産の担当者に見てもらいましょう。
古い書類や専門的な書類で分かりづらいということもありますし、提携の司法書士などの専門家に確認してもらえることもあります。
それでも分からない場合やどうしても見当たらない場合は、登記簿謄本で設定されている抵当権の金額を見たり、市街地価格指数を用いるなどといった方法もあります。
すべて適用されるとは限らず、最終的には税務署の判断となります。ただ、これらの経験のある税理士に相談できれば、多角的にアドバイスをもらえることがあります。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、まずは相談してみることをお勧め致します!!
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