ホーム  >  名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED  >  不動産売却 解説動画  >  境界明示義務とはどんな義務?

境界明示義務とはどんな義務?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/10/16 17:57


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「境界明示義務」についての解説動画です。

土地の取引をする際に必要になります。

是非最後までご覧ください♪


↓↓↓







不動産売却時において、境界明示についてのトラブルは非常に多いです。

境界とは、法的にいうと不動産登記された地番と地番の境目と表現されますが、

一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことを指します。

多くの場合、正しい位置に境界標が設置されていないことが原因でトラブルに発展します。


境界に関するトラブルを防止するため、一般的な売買契約書には、

「売主は買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示する。なお、境界標がないときは売主の責任と負担において新たに境界標を設置して境界を明示する。」

といった条項が盛り込まれています。これを「境界明示義務」といいます。


境界標は、土地家屋調査士に依頼して設置します。

隣接する土地の所有者の立会も必要になるため、全員の合意によって境界が確定します。

境界が確定したら筆界確定書という書類に署名・押印して双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。

合意が得られない場合、最終的には裁判で解決することになりますが、筆界特定制度を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することができます。



名古屋市中区・千種区・昭和区で
マンションを売りたい!
戸建を売りたい!
土地を売りたい!という方は
センチュリー21SEEDにお任せください。



お電話でのお問い合わせ
052-825-4032

メールでのお問い合わせ

info@seed1.jp


フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム



ページの上部へ