ホーム  >  名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED  >  不動産売却 解説動画  >  【解説動画】法定相続分|【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEED

【解説動画】法定相続分|【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEED
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2023/03/24 13:06



法定相続分

法定相続分について解説しています。

Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか

A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

Q.その他に何か気を付けることはありますか

A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。

分かりました。ありがとうございました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
名古屋市昭和区・中区・千種区で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
センチュリー21SEEDへご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックなどのご相談も承っております。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせくださいませ。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談いただくか
お電話にてご相談くださいませ。


◇お問い合わせTEL◇
052‐825‐4032


◇お問い合わせフォーム◇

Aコース:まずは相場から知りたい



Bコース:急いでないが売却を検討されている方



Cコース:できるだけ早く売却したい



Dコース:即現金がほしい。買取を希望



◇スタッフ紹介◇



◇スタッフブログ◇



◇現在お取り扱い中の物件ホームページ◇





ページの上部へ