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契約の解除について
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2021/06/23 08:30


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

本日は、「契約の解除について」の解説動画です。

1分30秒ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください♪





「契約の解除について」


不動産売買契約時における解除には3種類あります。

①白紙解除(住宅ローン特約を付ける場合など)
⇒契約がはじめからなかったことになるため、受領済みの手付金や仲介手数料の返還が必要になります。

②手付解除
⇒相手方が契約の履行に着手するまでは、契約を解除することができます。
●売主から解除を要求する場合:手付金の2倍相当額を支払う
●買主から解除を要求する場合:手付金相当額を支払う(支払済みの場合は放棄する)

③違約解除
⇒契約違反があった場合や、手付解除期日以降に契約を解除する場合、相手方が契約の履行に着手した後に解除する場合などが該当します。違約金は、手付金の金額か売買代金の20%相当額と定めている場合が多いです。



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