カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/10 15:00
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【前回の続き】
贈与税は、原則として、個人から贈与によって取得した財産で。金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてについて課税されます。また、本来の贈与に基づかない場合であっても、例えば、以下のようなものは贈与があったとみなして贈与税が課税されます。
(例1)親族から時価1,000万円以上の土地を300万円で譲りうけた場合
→定額譲受として、差額700万円の贈与があったとみなして課税
(例2)親が建築資金を全額拠出した二世帯住宅の名義が親子共有となっている場合
→建築資金を拠出していない子の共有持分の贈与があったものとみなして課税
(例3)親子間の金銭の貸し借りで返済期日や利息が決められていない場合
→実態が贈与であるものとして課税(真に金銭の貸借であるものは課税されない)
なお、扶養義務者相互間(親から子など)での通常必要と認められる生活費や教育費の贈与や、個人から受けた社会通念上相当と認められる香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品などについては、贈与税の非課税財産とされています。
続きます!
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