カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/08 15:21
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
本日は、マイホームの譲渡損失の繰り越し控除について。
【本日のポイント】
・買換えを前提とせずにマイホームを売却した場合でもオーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
・住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。
ただし、対象となる金額は、譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の残高から譲渡資産に係る住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
続きます!!
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