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マイホームの譲渡損失の繰越控除
カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金  / 投稿日付:2021/03/09 18:00


皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。

【今回のポイント】
・所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用する

・住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用(3,00万円控除のみ併用可)



譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は、次のように軽減税率が適用されます。
この特例は、3,000万控除との併用が可能です。

■譲渡所得の計算式

収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万控除=譲渡所得金額


■譲渡所得にかかる税金の計算式(土地建物の取得の場合)

譲渡所得金額×税率=税額


続きます!


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