カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/09 18:00
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【前回の続き】
相続税がかかる財産とは、相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされ、土地建物や現金、預貯金、有価証券などはもちろん、死亡保険金や死亡退職金なども「みなし相続財産」として課税対象となります。
ただし、非課税財産として、死亡保険金及び死亡退職金については、それぞれ「500万円×法定相続人の数」による金額まで非課税となる規定があります。また、墓所、霊廟、仏壇、仏像などの財産や認定NPO法人に寄附した財産なども相続税が非課税とされています。
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