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「名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED」の記事一覧(1487件)

名古屋市昭和区と名古屋市中区・千種区を中心とした鶴舞エリアの不動産売却・買取は、名古屋市昭和区鶴舞のセンチュリー21SEEDにご相談下さい。

◆名古屋市昭和区滝子町 エスポア滝子Ⅱ 不動産売却事例◆
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/18 18:06


皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

本日は、名古屋市昭和区滝子町の中古マンション成約事例をご紹介します★


≪エスポア滝子Ⅱ≫




令和3年2月 名古屋市昭和区滝子町 エスポア滝子Ⅱ

7階のお部屋が2,000万円台でご成約となっております。


■物件概要
住所:名古屋市昭和区滝子町
交通:名古屋市営地下鉄桜通線「桜山」駅徒歩13分
総戸数:20戸
築年月:1996年11月
学区:村雲小学校/円上中学校


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◆名古屋市昭和区荒田町4丁目 エスポア石川橋 不動産売却事例◆
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/18 16:11



皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

本日は、名古屋市昭和区荒田町4丁目の中古マンション成約事例をご紹介します★


≪エスポア石川橋≫





平成16年10月 名古屋市昭和区荒田町4丁目 エスポア石川橋

2階のお部屋が1,600万円台でご成約となっております。


■物件概要
住所:名古屋市昭和区荒田町4丁目
交通:名古屋市営地下鉄桜通線「桜山」駅徒歩12分
総戸数:14戸
築年月:1995年7月
学区:松栄小学校/桜山中学校


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◆名古屋市昭和区藤成通1丁目 エスポア桜山 不動産売却事例◆
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/03/18 15:36


皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です。

本日は、名古屋市昭和区藤成通1丁目の中古マンション成約事例をご紹介します★


≪エスポア桜山≫





令和3年12月 名古屋市昭和区藤成通1丁目 エスポア桜山
7階のお部屋が5,000万円台でご成約となっております。

マックスバリュ御器所まで徒歩10分!
桜で有名な山崎川も徒歩約10分!

■物件概要
住所:名古屋市昭和区藤成通1丁目
交通:名古屋市営地下鉄桜通線「桜山」駅徒歩5分
総戸数:15戸
築年月:2000年10月
学区:松栄小学校/桜山中学校



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◆根抵当権とは◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/17 18:36

根抵当権とは


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は根抵当権について書いていきます。
 
不動産投資をする際のアパートローンや、マイホームを購入する際の住宅ローンなどを使うと、
 
借入れをした金融機関がその不動産に対して「抵当権」を設定します。
 
そしてその後、その不動産を他人に売買しようとする場合は、この抵当権を金融機関に抹消して
 
もらわなければなりません。
 
抵当権を抹消してもらう方法は簡単です。残りのローンを一括で返済すれば良いのです。
 
ですので、不動産を売却する際には、事前に又は決済の当日にローンの残りを一括返済して抵当権の
 
抹消登記を行なう必要があります。
 
なお、抵当権にはもう一つ「根抵当権」というものもありますが、これには通常の抵当権とは
 
ちょっと違った特殊な性質があります。

 

抵当権と根抵当権の違いとは

 


抵当権とは一言で言うと、不動産を購入する際のローンの担保として、その不動産自体に設定する

 

ものです。仮にローンの返済が困難となった場合は、融資をした金融機関がその不動産を競売に

 

かけて現金化し、それを残りの残債務に充当することになります。

 

また、借りていたローンを全額返済すれば金融機関から抵当権の抹消書類が送られてきますので、

 

これを持って法務局で手続きをすれば抵当権は抹消されます。

 

不動産は抵当権がついている状態では売却できないため、必ず引き渡しまでの間にローンを

 

全額返済して抵当権を抹消しなければなりません。

 

実務上は、その不動産を売却して得たお金をそのままローンの返済に充当することも多いため、

 

決済当日に金融機関の担当者と司法書士に立ち会ってもらい、その場で抵当権の抹消手続きを

 

行うこともあります。

 

これに対し根抵当権とは予め貸し出す上限金額(極度額と言います)を定め、その範囲内において

 

何度も貸し借りができるようにする際に用いられる担保物権です。

 

例えば通常の抵当権であれば、不動産を担保に1000万円を借りて抵当権を設定し、

 

1000万円を返済すると抵当権を抹消します。

 

そしてまた1000万円を借りたくなったら同じことを繰り返す必要があります。

 

これが非常に面倒なため、登場したのが「根抵当権」です。

 

仮に極度額5000万円の根抵当権を設定しているとすれば、5000万円の範囲内で貸し借りを

 

繰り返し行なうことができるのです。具体的に、不動産を担保にして会社や事業の運転資金を

 

借り入れるような場合に、この根抵当権が利用されています。

 

根抵当権付物件を購入する際の注意点


根抵当権は通常の抵当権よりも抹消するための手続きが少々複雑です。

 

通常の抵当権は、簡単に言えばすでに借りているお金さえ返せば金融機関側に抵当権の抹消に

 

応じてもらえます。しかし、根抵当権の場合は極度額の範囲内でお金の貸し借りをする担保物権の

 

ため、仮に1円も借りていないような場合でも根抵当権は当然には消滅せず、

 

根抵当権を設定している金融機関との解除契約が必要となります。

 

ただ、金融機関からしてみれば、お金を借りてくれる大口の取引先を失うことになりますから、

 

すんなりと抹消に応じないケースもあるようです。仮に根抵当権の抹消に金融機関が応じないと、

 

不動産を買主に引き渡すことができません。

 

また、根抵当権によって資金を借り入れている場合は、一般的なローンとは違い、一気に多額の

 

借入をまとめて返済すると、高額な手数料や違約金が発生することがあります。

 

このように、根抵当権は通常の抵当権とは違い、その抹消手続きが非常に複雑なため注意が必要です。

 

そのため、もしも根抵当権がついている物件を購入する場合は、予め根抵当権者が根抵当権の抹消に

 

応じてくれるのかどうか、売主にしっかりと確認しておいてもらうようにしましょう。

本日は以上になります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
センチュリー21SEED
 
名古屋市昭和区鶴舞2丁目7‐6
 
TEL:052‐825‐4032

◆建築基準法違反による解除!!◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/17 18:28

建築基準法違反による解除!!


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
今回は、建築基準法違反による解除について書いていきます。
先日、建築基準法について書きましたが、その続きになります。
その時のブログ→★★★

 

不動産は、投資目的で購入するにしても、マイホーム目的で購入するにしても、

 

非常に高額な取引であることには変わりがありません。

 

だからこそ、購入にあたっては、細心の注意をもって契約しなければなりません。

 

では、万が一あなたが購入した物件の建ぺい率や容積率が契約時の説明と違っていて

 

違法建築物だった場合、あなたは売買契約を解除することができるのでしょうか。

 

建ぺい率と容積率とは


建物を建築する際には、建ぺい率と容積率という2つの数値がとても重要になります。

 

実はこの2つの数値はその土地の価格にも大きな影響を与える事になるのです。

 

【建ぺい率】
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を言います。

 

建築基準法では用途地域に応じて建ぺい率が決まっています。

 

ちなみに建築面積とは、簡単に言うと建物を上空から見た場合の水平投影面積のことです。

 

この制限がないと、人がみな自分の土地だからと言って、敷地いっぱいに建物を建ててしまうと、

 

安全上や環境面などあらゆる面において不具合が生じるため設定されています。

 

【容積率】
敷地面積に対する延床面積の割合を言います。

 

仮に200㎡の敷地に対して1階部分が150㎡、2階部分が50㎡の建物があると仮定すると

 

その容積率は100%となります。

 

例えば同じ100㎡の土地だとしても、建ぺい率や容積率の制限が低い場合は、

 

技術的には建築可能であっても、法的には建物の大きさを制限されてしまうことがあると

 

いうことなのです。

 

不動産売買における説明義務について


例えば不動産投資の目的で中古マンションを購入するとします。

 

この際、中古マンションの売買契約に先立ち、仲介に入っている不動産業者は、

 

当該物件の建ぺい率や容積率について事前に買主に対して説明しなければなりません。

 

これを「重要事項説明」といい、それが書かれた説明書きを「重要事項説明書」と言います。

 

では、万が一重要事項説明書に記載のある建ぺい率や容積率が、実際の建ぺい率や容積率と

 

相違していたことが契約後になって発覚した場合、買主はそれを理由に契約を解除することが

 

できるのでしょうか。

 

説明義務と損害賠償

 


このようなケースにおいては、実際法的にどうなるかはケースによって変わってくる可能性が

 

あることに留意していただきたいと思います。

 

その上で見解を述べるとするならば、建物引き渡しまでの間に何らかの形でその相違が発覚した

 

場合は、売買契約を解除できる可能性はあるでしょう。

 

但し、仮に重要事項説明の内容と相違していたとしても、当該建物が修正後の建ぺい率や容積率にも

 

適合しているような場合は、違法建築物ではないため契約の解除事由としては弱い可能性があります。

 

もしも修正後の建ぺい率や容積率を当てはめたときに、当該建物がそれを満たすことができない場合は

 

違法建築物となりますので、解除事由としてはある程度説得力があると言えます。

 

ただ、場合によっては売買の決済引き渡しが終わった後に、これらの事実が発覚するようなケースも

 

あります。そうなると契約の解除というよりは、売主や不動産業者に対しての損害賠償請求の話に

 

なってきます。このようなケースは過去の判例を紐解くと複数例ありますが、

 

必ずしも損害賠償請求が認められるとは限らないようです。

 

例えば、「東京地裁平成24年12月21日判決」の判例によると、マンションの容積率が基準を

 

超過していることが引き渡し後に発覚した事案において、買主らが瑕疵担保責任、不法行為、

 

債務不履行などを理由に価値の低下による損害賠償を売主および不動産業者に求めましたが、

 

当該事項の説明義務違反があったことは認められたものの、それによる事実上の損害がないとして

 

請求が棄却されました。

 

つまり、この判例をもとに考えると、建ぺい率や容積率は不動産業者にその説明義務があることは

 

確かですが、だからと言って直ちに損害賠償請求が認められるというわけではなく、

 

それによって具体的な損害が発生しているなどの事情が必要であるといえるでしょう。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
センチュリー21SEED
 
名古屋市昭和区鶴舞2丁目7‐6
 
TEL:052‐825‐4032

◆収益物件の賃借人の敷金について◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/15 18:03

収益物件の賃借人の敷金について


皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は、久々に晴天で暖かかったですね。
 
今回のテーマは収益物件の賃借人の継承することがらについてです。
 
不動産投資の中古の売買では、すでに賃借人がいますので、その賃借人との契約を引き継ぐことで、
 
家賃収入が上がってきます。
 
そして、その賃借人との契約に中にある「敷金」について認識がない方いますので、
 
敷金の扱いについては、しっかりと把握しておきましょう。
 
賃借人は現オーナーに敷金を預けているはずですが、売買によって不動産の所有権が買主に
 
移転した場合、敷金はどのように扱うことになるのかというポイントを解説します。

 


売買にともなう敷金の取扱い方法について


まずは状況を順序立てて整理してみましょう。

 

賃借人はその物件を借りる際に、現オーナーとの間で賃貸借契約を締結し、現オーナーに対して

 

敷金を預け入れています。仮にこの時の敷金が家賃の1ヶ月分だとしましょう。

 

この状態で、現オーナーが新オーナーに対して当該物件を売却するとします。

 

この場合、賃借人との間の賃貸借契約は、新オーナーが「継承」する事になります。

 

つまり、現オーナーの大家さんとしての地位を新オーナーがそのまま引き継ぐことになります。

 

そのため、売買によって所有権が新オーナーに移転すれば、新オーナーは正式に大家さんとなります。

 

その後、賃借人が退去するという話になれば、当然「新オーナー」が敷金1ヶ月分を賃借人に

 

返還しなければなりません。そのため、賃借人がいる物件を購入する際には、物件と一緒に売主が

 

持っている「敷金」も買主に移転させなければならないのです。

 

敷金はいつ売主から買主に移転させるの?


通常、このようなケースでは物件の「決済」の時に、その明細に敷金の金額を盛り込みます。

 

実務上は、金銭の授受の簡素化を測るため、決済時に敷金分を差し引いた残代金の精算書を買主に

 

渡したりします。

 

これにより事実上、売主から買主に敷金が動いたことになります。

 

そして買主は将来賃借人が退去するときに、この売主から引き継いだ敷金を返還すれば良いのです。

 

返還しない保証金や敷金償却はどう扱うの?


物件によっては敷金ではなく「保証金」という名目で賃借人からお金を預かっている場合があります。

 

実務上の意味としては敷金とあまり変わりませんが、保証金の場合は退去時などに「償却」

 

つまり賃借人には返さないことになっているものが多々あります。

 

これは保証金に限ったことではなく、敷金の場合でも 「退去時に1ヶ月分償却」といった契約内容に

 

なっている場合があります。ではこのようなケースでの保証金や敷金の引継はどうなるのでしょうか。

 

結論から言うと、一般的には「賃借人に返還する必要のない性質の金銭」については、

 

売主から買主へ引き継ぎません。なぜなら、不動産投資の税務上、これら返還をしないことを

 

予め取り決めている金銭については、その年の不動産所得として税務署にすでに確定申告している

 

ためです。

 

要するに税務上は、返還しない保証金や敷金は、礼金と同じようにその時点で売り上げになっている

 

のです。


そのため、通常は返還しない保証金や敷金は買主には引き継がれません。

 

ただし、当事者間で別の合意があれば、この原則に拘束される必要もありません。

 

こんな場合は敷金の引継がトラブルになることも


通常、このようにして敷金を売主から買主に対して継承すれば、特段トラブルは発生しません。

 

ただし、注意が必要なのは売主自身が敷金を保管していない場合です。

 

例えば不動産業者に管理委託していたり、又はサブリース契約をしているような場合は、

 

敷金を売主本人ではなく、これらの不動産業者が保有しているケースがあります。

 

このようなケースにおいて、買主も引き続き同じ不動産業者と管理委託契約やサブリース契約を結ぶ

 

のであれば特段敷金を動かさなくても問題ありませんが、もしも買主が別の不動産業者に管理を委託

 

することを条件に購入するような場合については、予め現管理会社である不動産業者から敷金を

 

売主口座に返してもらわなければなりません。

 

ですが、現管理会社からしてみれば、管理物件が減ることになるため場合によってはすんなりと

 

応じてくれなかったり、管理委託契約の解除手続きの書類をすべて取り交わした後でなければ返還に

 

応じないというようなこともあります。

 

売買の仲介業者は、敷金を「売主」が保管していると思い込んで勘違いしているケースが多々

 

あります。そのため、決済の直前になって売主が通帳を確認してはじめて敷金が管理会社に

 

保管されていることが発覚し、決済までに急いで戻してほしいのに、現管理会社側との解約の手続きに

 

手間取って決済に間に合わなくなったりすることがあるのです。

 

そのため、賃借人付きの投資物件を売買する際には、予め敷金を誰が保管しているのかしっかりと

 

確認しておくことを忘れないようにしましょう。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
センチュリー21SEED
 
名古屋市昭和区鶴舞2丁目7‐6
 
TEL:052‐825‐4032

◆建築基準法!!◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/15 17:55

建築基準法!!

皆様、こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
日本において建物を建築する場合は、安全上の問題や財産保護上の問題などから、
 
国が定めた「建築基準法」という法律の最低基準を満たさなければなりません。
 
これは不動産投資をするために、アパートやマンションを建築する場合も同じです。
 
そこで今回は不動産投資家なら必ず知っておくべき建築基準法と違法建築物等との関係について
 
書いていきます。
 
不動産投資家が賃貸物件を建築するには建築基準法の最低基準を満たしていなければなりません。
 
ですが、世の中にはこの基準を満たしていないのに存在している建築物が多々あります。
 
これらの建物は、大きく分けると2つに分類されます。

 

一つ目:違法建築物

 

この違法建築物は、上級者以外、購入していはいけない分野です。

 

どういうものかというと、「建てた当初から役所に建築確認の申請を出さずに

 

勝手に自分の土地に建物を建築してしまったようなケース」です。

 

不動産投資の世界においても、このような違法建築物が多く出回っています。

 

不動産投資で重要なのは「利回り」です。

 

そして利回りを高くするためには、家賃収益が上がるように、より多くの部屋や店舗をつくる必要が

 

あるのですが、建築基準法には「容積率」という制限があるため、これがネックになることが

 

あります。

 

そこで、マンションの1階を駐車場として役所に建築確認申請を出します。

 

駐車場の面積は一定の範囲までは容積率に換算されません。

 

そのため、通常であれば3階建てしか建築できない場所でも4階まで建築することができて

 

しまうのです。

 

そして正式に建築確認がおりて着工してから、1階にこっそり事務所や店舗でつくってしまうのです。

 

もちろん利回りは非常に高くなりますが、こうしてでき上がった建物は違法建築物となります。

  

基本的にはノンバンク系(セゾンファンデックス、三井住友L&F等)でしか融資は受けれないことを

 

覚悟しておきましょう。つまり、流通しにくい物件なので、高利回りになっていますが、

 

確実に出口が見込めるような物件を狙う以外になく、あくまでも上級者向きといえます。

 

このように、違法建築物には容積率超過以外にも、建ぺい率超過、斜線制限違反、用途制限違反、

 

接道義務違反、無確認建築物などがあります。

 

不動産投資で物件を探しているときには、募集図面に「違法建築物」とは書かれていません。

 

どちらかというと、建ぺいオーバー、容積オーバーという表記になります。

 

また、余談ですが、検査済みがあれば何でも大丈夫ではなく、検査済み証の発行を受けた後に

 

違法に増築しているケースもあるため、現場確認は必ず行い、未登記建屋や増築した後を見つけること

 

は重要なことです。

 

二つ目:既存不適格建築物


建物を建てた当初はちゃんと役所に申請をして、建築基準を満たした上で建物を建築しています。

 

この時点ではまだ何の問題もありません。

 

ですがその後、建築基準法という法律自体が改正され、以前の基準よりもより厳しい基準となった

 

場合、以前の基準をベースとして建築された建物の中に、最新の法改正の基準を満たしていないもの

 

が出てきます。

 

このように、法改正という外的な要因によって結果的に現在の法律に適合しなくなってしまった

 

建物のことを「既存不適格建築物」と言うのです。

 

このように、違法建築物と既存不適格建築物ではその悪質性が全く違います。

 

そのため、これらの建物に対する行政側の対応の厳しさも全く違ってきます。

 

既存不適格建築物については、もともと所有者には落ち度がないため、一定の規制を緩和したり

 

といった対応をしていますが、違法建築物の場合は非常に厳しい対応となり、

 

既に完成している建物であれば使用禁止命令が出たり、最悪の場合ライフラインの供給を停止される

 

場合もあります。また建築段階で発覚したような場合は、工事の停止命令が出ることもあります。

 

再建築不可物件とは


物件を購入する際にもう一つ注意をしてほしいのが「再建築不可物件」です。

 

これはその名の通り「一度壊したらもう一度建物を建築することができない物件」という意味です。

 

その問題は「土地」にあります。

 

建築基準法では、「接道要件」というものがあり、建物を建築する場合は万が一の際に消防車が

 

通れるよう一定以上の幅の道路に2メートル以上接していなければならないのですが、

 

これを満たしていない既存の建物が多く存在します。

 

この場合は、「今現状はとやかく言わないけれども、万が一壊して建て直すなら、この要件を

 

満たさなければ建物を建ててはダメですよ」という状態になっているのです。

 

これを再建築不可物件と言います。これは、現状では、違反物件ですよということです。

 

どちらというと、違反物件や、既存不適格物件の多くは、容積率オーバーや建ぺいオーバー、

 

用途変更などの問題が多く建て替え時には、少し小さくなるけど建築ができるケースが多いですが、

 

再建築不可は、道路付けの問題で建築できませんということで、価値はほとんどなくなってきます。

 

ですから、再建築不可物件を購入するということは、たとえ土地付だとしても、

 

今の建物が老朽化して取り壊しになればそれでおしまいです。

 

再度新しい建物を建てたいのであれば、接道要件を満たすために道路認定を受けるなど、

 

かなりの苦労が必要となります。

 

このような非常に厳しい制限があるため、再建築不可物件を購入する場合は、

 

銀行からの融資が受けられない可能性が高くなります。

 

ということは、将来的に転売するときにも買い手が見つからない可能性も出てくるということに

 

注意しましょう。


 以上、センチュリー21SEEDでした。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
センチュリー21SEED
 
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TEL:052‐825‐4032

◆ローン特約◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/14 18:34

ローン特約


皆様こんにちは!!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回のブログのテーマはローン特約についてです。
 
ローン特約はよく知らないと無条件解約できなくなります。
 
そのようなことにならないように本日ブログに書いていきます。
 
不動産投資によって効果的に資産を形成していくためには、その都度現金一括で購入するよりも、
 
金融機関から融資を受けて購入する方が圧倒的に多いです。
 
自己資金回収は、融資を受けて投資をするとレバレッジにより早く回収できるのでとても効果的です。

 

ローン特約とは


収益不動産を購入するにあたって銀行でローンを組む場合は、当然ですが「ローン審査」があります。

 

不動産投資などで物件を購入する場合は、事前に利用する金融機関に対して「事前審査」

 

というものをかけているため、概ねその後の本審査においてもそのまま予定通りのローンが

 

おりる場合もあります。

 

しかし、事前審査は、支店レベルで行われるため、事前審査から本部の審査である本審査では、

 

ローンが通らないこともあります。また、本人の状況に変化が生じたような場合にも、

 

本審査でNGが出ることも少なくありません。

 

けれども、既に売買契約は済んでいますから、今更「ローン審査が通らなかったので、

 

やっぱり買うのをやめます」なんて通常だったら言えないのが本来の契約です。

 

仮に言えたとしても、既に支払った手付け金については、買主の手付放棄となり、

 

全額没収されてしまうでしょう。

 

しかし、それでは不動産投資をする際に、怖くて銀行融資が使えなくなってしまいますので

 

生まれたのが「ローン特約」という契約方法です。

 

これは簡単に言うと、「ローンの審査が通らなかった場合は、売買契約を白紙に戻しますよ」

 

という内容の条文を予め売買契約書に盛り込むことです。これをローン特約と言います。

 

そのため、予めローン特約付の売買契約を締結していれば、万が一本審査で銀行がNGを

 

出してきたとしても、既に支払った手付け金は例外的に全額返金してもらうことができます。

 

この特約のおかげで、不動産投資をする際に安心してローンを利用することができるのです。

 

ローン特約で解除できるケース

 


ローン特約によって売買契約を解除できるのは、ローン特約にどのような条件を設定したかに

 

よります。一般的には次のような条項を盛り込みます。

 

「融資審査の結果、融資の全部または一部について期日までに承認が得られなかった場合は、

買主は契約書記載の解除期日までは、この契約を解除することができる」

 

このような条項を盛り込んでいる場合は、予め契約時に取り決めした期日までにローン審査が

 

出なかったり、NGがでたりした場合に、契約を解除することができます。

 

よく勘違いされている方がいますが、ローン審査がおりているにも関わらず売買契約を解除する

 

場合は、ローン特約によって白紙解除することはできず、手付放棄によって解除するしかありません。

 

また、契約書の融資金額よりも金融機関には多く融資希望額をしていて、融資が希望の額に

 

満たなかったので、「やっぱり止めたいので、ローン特約での解除を使おう」と思っても無理です。
 
契約書の融資金額が通っていた場合には、ローン特約での解除はできません。

 

ローン特約による解除は、その連絡方法がとても重要!


ローン特約によって売買契約を解除する場合というのは、売主、買主双方にとって予想外の事態

 

のため、万が一そうなるとトラブルが生じやすくなります。

 

特に問題となるのが、ローン特約による解除の「連絡方法」です。

 

通常、不動産を購入する場合というのは、不動産業者が仲介に入っているケースが多いため、

 

万が一ローン審査NGの知らせが金融機関から届いたら、まずは売主ではなく間に入っている

 

不動産業者に連絡すると思いますが、実はこれだけではローン特約による解除の意思表示とは

 

認められません。

 

仮に不動産業者がこのことを売主に伝えず、売主にローン特約による解除の意思が伝わらなければ、

 

万が一後から売主に「そんなこと聞いてない」と言われ、その段階でローン特約による解除期日を

 

過ぎていれば、ローン特約の解除は認められず、手付放棄によって解除を申し出るしかありません。

 

ローン特約には解除期日を設定していることが多いため、いつの段階で解除の意思表示が

 

されているのかがとても重要となります。そのため、ローン特約による解除を申し出る場合は、

 

確定日付の残る郵送方法によって「書面」で売主に通知することが一番確実です。

 

ローン特約によるトラブルを回避するためには


買主側のローンが通らないという状況は、通常売主側はあまり予想していないことが多いため、

 

それだけでもトラブルになるリスクが高く、ローン特約を適用して解除するにあたっては、

 

さまざまな面でトラブルが生じやすくなります。

 

ローン特約によるトラブルを防止するためには、何よりローン特約の「条項」をできる限り詳細に

 

規定しておくことが重要となります。主にポイントとなるのは以下の事項です。

 

1:ローンを申し込んでいる金融機関の名称
2:ローンを組む金額
3:本審査の承認が得られるまでの期間
4:融資NGだった場合にどうするか
5:ローン特約による解除ができる期日
6:ローン特約による解除の意思表示の方法

 

これらについて事前に取り決めておくことで、万が一の際にもスムーズに契約を白紙解除することが

 

できるでしょう。

 

 以上、センチュリー21SEEDでした。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 
センチュリー21SEED
 
名古屋市昭和区鶴舞2丁目7‐6
 
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◆手付金・手付解除とは◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/14 18:32

手付金・手付解除とは


皆様、こんにちは!センチュリー21SEEDの定保です。
 
今回は手付金・手付解除について書いていきます。
 
不動産を購入する際、まず最初に支払うものそれは「手付金」になります。
 
この手付金という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。
 
その意味も何となくぼんやりと分かっているかもしれませんが、今後投資として不動産を購入
 
していこうと考えているのであれば、手付金についても明確に理解しておかなければなりません。

 

そこで今回は手付金に関する周辺知識について解説したいと思います。

 


手付金の種類について

 

手付金には次の3つの種類があります。

 

①解約手付
売買契約を解除することができる手付けのことを解約手付と言います。

 

手付金の扱いは、買主が解除した場合と、売主が解除した場合とでその扱いが異なります。

 

買主が購入を辞退するために解除する場合は、すでに支払った手付け金を放棄することで売買契約を

 

解除することができます。売主が売却をとりやめたい場合は、手付金として受け取った金額の倍額を

 

買主に返還することで売買契約を解除することができます。

 

②違約手付
売主、買主のいずれかに売買にあたり違反行為(代金を支払わないなど)があった場合に、

 

そのペナルティとして受け取ることができる性質を持つ手付金のことを言います。

 

また、違約手付とは別に損害賠償請求をすることも可能です。

 

③証約手付
契約が締結したことを証明する目的で交付する手付金を言います。

 

収益不動産の場合に、手付とは通常解約手付を指しています。

 

そのため、他の手付ではないことは一応確認しておきましょう。

 

解約手付で手付解除した場合について


仮にあなたが良質な投資物件を見つけて、他の人にとられてはならないと思い、

 

即決して売買契約を締結し手付金100万円を売主に交付したとします。

 

その後、冷静に考えてみたら、やっぱり利回りが思ったよりも低そうだということに気がつき、

 

売買契約を解除したいとします。

 

この場合、あなたはすでに支払った100万円を放棄することで売買契約を無条件に解除することが

 

できます。すなわち、買主に対してキャンセルに至った理由を細かく説明して納得してもらう

 

必要もなく、手付金の100万円さえ放棄すれば、それでことがおさまるというのが解約手付けの

 

特徴です。

 

反対に、あなたが売買契約を結んで100万円の手付金を交付した後に、売主の気が変わって

 

やっぱり売りたくないと言ってきた場合は、100万円の倍額の200万円を売主から返して

 

もらうことができるのです。

 

ただし、この手付解除は、「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」が期限となり、

 

それ以降はこの手付放棄や手付倍返しによる無条件解除はできなくなるため要注意です。
 
ちなみに、契約の履行の着手とは、例えば「物件の引き渡し」や「所有権移転登記」などがこれに

 

当たります。仮に売主がこれらに着手した後にあなたが手付金を放棄すると言っても、

 

それでは手付解除は成立しないため要注意です。

 

実務上は手付解除が行なわれる場合においては、この「履行の着手」の要件をめぐってトラブルと

 

なることが多々あります。要するにどこからが履行の着手と言えるのかが当事者同士で意見が

 

食い違い、最終的に裁判所の判断を仰ぐというケースが多く見受けられます。

 

一つの目安としては、今から解除しても既に引き返せない状況に向かっている場合などは履行の着手と

 

なり手付解除が成立しない可能性が高いと考えましょう。

 

例えば、あなたが購入するという前提でリフォームしたり、取り壊したりといった工事に着手して

 

いるような場合は、原則的に手付解除は成立しないでしょう。

 

手付金の限度額について


宅建業者が売主となる売買においては、宅建業法上買主から受領できる手付金の金額に20%の制限が

 

かかります。

 

そのため1000万円の投資マンションであれば200万円までしか手付金を受け取ることが

 

できません。なお、この際の手付けは「解約手付」としなければなりません。

 

これに対し、個人が売主となっている売買契約の場合は、この手付金に関する制限は適用されません。

 

ちなみに、不動産投資において2000万円程度の投資物件を購入する際に求められる手付金の金額

 

は、概ね100万円とするのが主流のようです。

 

実務上は個別の取引に応じて手付金の金額を細かく設定するということはあまりありません。

 

なぜなら一般的に用いられやすい解約手付けの場合、手付金を支払う方も受け取る方も、

 

その金額が大きくなりすぎると、その分万が一の場合のリスクも大きくなるということなのです。

 

ただ、売主側にアドバイスを行う場合は、なるべく手付は多くもらっておくようにしています。

 

その方が手付放棄による解除が少なくなるからです。

 

さらに、売主側に立つ場合、手付をもらわず、解約手付を認めないケースもあります。

 

これはやや高度な使い方ですが、手付解除を認めず、契約不履行時に違約金がかかるようにする場合

 

もあります。これは、契約を確実に履行させたい場合などには使います。

 

以上、センチュリー21SEEDでした。

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◆不動産の契約~応用編~◆
カテゴリ:収益物件  / 投稿日付:2022/03/13 18:36

不動産の契約~応用編~


皆様、こんにちは!センチュリー21SEEDの定保です。
今回のテーマは本題の通り不動産の契約~応用編~について書きます。

契約不適合責任とは何か

 

不動産投資をしていると、売買図面に、「契約不適合責任免責」という言葉が出てくることが

 

あります。どういうことかと言いますと、売主は、建物に不具合があっても知りませんよ、

 

建物が大丈夫かどうかは、あなた自身が判断してね、ということです。

 

不動産投資の世界では、多いことですが、初心者の方は、不動産投資を始めるにあたって、

 

こういったよくわからない用語を発見した場合は、絶対にスルーしてはいけません。

 

不動産売買時によくある契約不適合責任免責に書きます。

 

契約不適合責任とは

売買契約の履行において、買主に引き渡した売買対象物である不動産が、

 

種類・品質・数量に関して契約内容と合っていない場合に、買主に対し負うべき責任を負います。

 

種類・品質・数量の契約内容の中で、問題が発生(債務不履行)した場合には、

 

買主は売主に本来の売買契約に適合した目的物の引き渡しを求めることができます。

 

不動産では、種類や数量が異なるということは、あまり考えられないので、品質が契約と異なる際に、

 

契約不適合責任が適用されることが多くなります。

 

以前の売買取引では、瑕疵担保責任として買主が請求できるのは「契約解除」と「損害賠償」の

 

2つだけでした。

 

それに対し、契約不適合責任では「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」

 

「損害賠償請求」の5つが請求できるようになりました。

 

例えば、私は契約する際には、「屋上から室内に雨漏りしていないこと」、

 

という条件を入れることがありますが、引き渡しされた収益不動産で雨漏りが発生したのであれば、

 

契約時の内容に基づいて雨漏りしない状態に修理を要求できるのが、追完請求と呼ばれるものです。

 

もし、この「追完請求」で売主が修理をしない時には、「代金減額請求」や「催告解除」が行えます。

 

催告解除とは、売主が「追完請求」に応じない場合、催告=通知して解除することができることを

 

指します。売主は、「催告解除」をされたら、売買代金の返還をしないといけなくなります。

 

また、「無催告解除」は、契約不適合の際に、催告=通知なしで解除することができますが、

 

契約の目的がまったく適合しない場合にしか有効ではないため、若干の修理で直るような場合では

 

使えないでしょう。

 

そのため、雨漏りしているだけで、すぐに「無催告解除」ができるかと言われれば、

 

難しいと考えられます。

 

以前の瑕疵担保責任の時にもあった「損害賠償責任」については、同じに見えますが、

 

契約不適合責任では、履行利益も請求できるようになりました。

 

例えば、買主がすぐに転売して、1千万円の利益を得ることを目的にしていた場合、

 

この転売に関わる利益を逸失した金額について、損害賠償責任とみなされるということです。

 

不動産売買では、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わり、売主の責任が大きくなったと言えるでしょう。

 

「売主の契約不適合責任を免除する」とは

 


契約不適合任の意味が理解できたところで、いよいよ本題です。

 

不動産の募集図面や、売買契約の際の重要事項説明書および契約書の特約事項などに

 

「売主の契約不適合責任を免除する」との一文が盛り込まれているケースがあります。

 

契約不適合責任は、従来の瑕疵担保責任と同様、任意規定であり、契約不適合責任を例外を除いて

 

免除するということが可能です。

 

※例外とは、売主が契約に適合しないことを知りながら買主に通知していなかったり、

売主自らが契約内容に不適合をもたらしたり、売主が宅建業者であったりする場合です。

 

要するに先ほど説明した「売主の契約不適合に関わる責任を免除しますよ」という意味です。

 

まだピンと来ない方のために、さらに平たく言うと、

 

「売った不動産にあとから何かあっても、売った人はそれを保証する責任を負いませんよ」

 

という意味です。

 

家電製品で言えば、「この商品には保証書はつきませんよ」と言っているのと同じことです。

 

実は、中古の投資物件で個人売主の場合は、ほとんどの売買契約においてこの契約不適合責任を

 

免除する一文が盛り込まれているのです。

 

ですから、この一文のある不動産を購入する際には、事前に不動産を細かくチェックして

 

おかなければならないのです。

 

とはいえ、収益不動産の流通の現場では、良い物件は1日で売れてしまうほど加熱しているので、

 

建物をチェックなどなかなかできないのが現実です。

 

つまり、契約不適合責任免責の物件では、建物のリスクを背負って投資を始めるということを

 

頭できちんと理解しておきましょう。

 

そして、建物のリスクをある程度カバーしてくれるのが、火災保険なのです。

 

契約不適合責任免責の物件で火災保険に入らないということはあり得ないことです。

  

契約不適合責任の期間とは


では、契約不適合責任を免除しない契約の場合、売主はいつまでこの責任を負い続けるのでしょうか。

 

買主側からの請求権は「不具合を知ったときから1年以内」という期限が定められています。

 

買主はこの期限内に、売主に対して不具合の内容を通知しなければなりません。

 

しかし、売主が引渡し時に不適合を知っていた場合や重大な過失によって見過ごしていた場合は、

 

この期限は適用されません。

 

また、契約不適合責任には、消滅時効があり、通知は不具合を知った時から1年以内ですが、

 

買主は、請求権を行使できることを知った時から、5年間行使しないと、消滅時効になります。

 

また、請求権を行使できる時から、10年間行使しなかった場合も、10年間で時効により消滅します。

 

ただし、先ほどの「通知を知った時から1年以内」といのは、あくまで個人が売主の場合であり、

 

売主が不動産会社などの宅建業者になると「宅建業法」の制限を受けることになります。

 

宅建業者が売主となる場合については、不動産の専門知識が少ない買主側に不利になる恐れが

 

あるため、買主保護の考え方により、契約不適合責任については買主にとって不利となる条項を

 

設定することができません。

 

そのため契約不適合責任期間についても、個人売主の時のように免除したり1年などの短い期間に

 

制限することができず、宅建業法上は「物件の引き渡し時から2年以上」という制限が

 

設けられています。そのため、投資用不動産を売買している中小企業の不動産会社の売買契約書の

 

ほとんどは、この契約不適合責任期間を最短の「2年間」としているのが通常です。

 

本日の内容はここまでになります。専門的なことなので、難しい内容でしたが、重要なことなので、

 

しっかりと理解しましょう。

 

 本日は、以上になります。

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