「名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED」の記事一覧(1487件)
名古屋市昭和区と名古屋市中区・千種区を中心とした鶴舞エリアの不動産売却・買取は、名古屋市昭和区鶴舞のセンチュリー21SEEDにご相談下さい。
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却 / 投稿日付:2021/12/31 00:00
C21SEEDからのお手紙(ダイレクトメール)を受け取られたお客様へ
当社では、不動産購入でご相談頂いたお客様のご希望に合う物件や土地を常に探しております。
市場にはたくさんの情報がありますが、残念ながら既存の物件だけでは限りがあり、お家探しに難儀されているお客様も多くいらっしゃるのが現状です。
そのため当社では、お客様のご希望するエリアで日々調査を行っております。
その調査の中で、少しでも売却して頂ける可能性のある不動産を見つけましたら、法務局にて誰でも取得可能な登記情報を取り寄せ、お客様へお手紙(ダイレクトメール)を送付しております。
ご資産の活用だけでなく、買取やリフォーム、建替え、税金についてなど、センチュリー21SEEDでは日々たくさんの方からのご相談を頂いております。
不動産だけでなく、建築やリフォームに関しても自社で行うことが可能ですので、幅広いご提案が可能です。
また、必要に応じて専任の弁護士や税理士、司法書士、建築士などの各分野のプロフェッショナルも交えてお客様のお悩みを解決すべく全力でお応えします。
相談はもちろん無料。「まずは話を聞いてみたい」だけでも結構です。
経験豊富なスタッフが、お客様のご希望に合わせたお話、ご提案をさせて頂きます。
是非弊社スタッフ紹介ページもご覧ください。→スタッフ紹介
最後に…
最後になりますが、突然のお手紙大変失礼いたしました。
不快な思いをされた方もいらっしゃるかと思います。
当社ではしつこい営業は一切行いませんし、外部に情報を漏らすことも一切行いません。
所有者様のため、ご購入者様のため、少しでもお役に立てることを目指してのこととご理解頂けましたら幸いです。
売却にご興味のない方は、お手紙をそのまま破棄して頂いて結構です。
少しでも興味のある方は、まずはお気軽にご相談ください。
もし、現在売却するつもりがなくても、将来売却を検討する際にセンチュリー21SEEDを思い出していただき、ご連絡いただけたらと思います。
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カテゴリ:その他 / 投稿日付:2021/12/23 11:27
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です!
この度、センチュリー21総合ホームページが全面リニューアルされました!!!
不動産を売りたい方にも買いたい方にも、より見やすくてわかりやすいサイトになりました。
是非一度ご覧くださいませ♪
こちらよりご覧いただけます⇒⇒⇒センチュリー21総合サイト
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/12/19 15:38
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「抵当権抹消」についての解説動画です。
是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
不動産の売却を考えている方の中には、まだローンの支払いが残っているという方もいらっしゃるかと思います。
ローンが残っていても、不動産売却は可能なのでしょうか?
答えは「Yes!!」です。
ローンの支払いが残っていても、売却は問題なく行うことができます。
ローンの支払いについては、現在所有している不動産には銀行の抵当権が付いているので、
借りているローンを返済して抵当権を抹消する必要があります。
所有している不動産を売却した資金で返済、もしくは手持ちの資金から返済します。
抵当権とは??
銀行は融資をする際、不動産を担保とします。万が一、借り入れをした人がローンを返済できなくなると、銀行は担保した不動産を競売にかけて売却し、債権を回収します。
抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債務者に優先して債権を回収することができます。
これが抵当権というものです。
多くの金融機関は、融資の際に抵当権の設定を求めます。
不動産売却の際には、次の購入者へ引き渡す前に抵当権を抹消する必要があります。
前所有者の抵当権が付いている状態で購入するのは不安ですよね…。
また、新たに不動産を購入する方に対して、銀行などの金融機関は前所有者の抵当権を抹消することを条件に融資を行う場合が多いです。
抵当権を外すには、ローンを一括返済する必要があります。
借り入れしている方が残債を一括返済した際に、抵当権者は抵当権抹消書類を借入者に渡します。
実際には抵当権抹消手続きは司法書士へ依頼することが多いため、あまり馴染みがないかもしれませんね。
抵当権抹消に必要な書類としては、主に以下の6つとなります。
①登記済証もしくは登記識別情報
②登記原因証明情報
③委任状
④金融機関の資格証明書
⑤抵当権登記抹消申請書
⑥登記事項証明書
上記書類は銀行や法務局で取得することができます。
抵当権抹消手続きにかかる費用としては、印紙代や司法書士への報酬も含めると1万5千円~2万円程度が相場です。
また、手続きは自身で行うことも可能ですが、不動産売却に伴う抹消手続きについては購入者の登記もあるため、司法書士などのプロに依頼する方が、安全に取引を行うことができます。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/12/09 18:21
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です!
今回は、「IT重説」についての解説動画です。
一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
3分程度の動画ですので、是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
従来の重要事項説明では、宅建士の有資格者が、対面で買主や借主に対して重要事項説明を行わなければなりませんでした。
しかし、賃貸取引では2017年から、売買取引では2021年4月からIT重説、つまりテレビ電話などの端末上での重要事項説明が可能になりました。
不動産屋まで足を運ばなくてもよいため、遠方にお住いの方やこのコロナ禍において、時間や場所に縛られないIT重説はお客様にもメリットになりますね。
IT重説を行うためには、4つの要件が揃っていなければなりません。
①双方でやりとりができる環境であること
⇒インターネットに接続されていること、Wi-Fi環境やカメラ、マイクのチェックが必要です。
②重要事項説明書などの事前送付がされていること
⇒事前に届いた書類を見ながら説明を受けます。
③説明を始める前に手元に書類が準備されているか、環境が整っているかの確認
⇒大切な説明ですから、途中で画面が固まってしまっては困りますよね。事前に環境を確認してからの説明となります。
④画面上で宅建士証を視認できたことを確認
⇒対面でなくとも、重要事項説明時には宅建士の資格証を提示することが定められています。
IT重説では、音声のみや画像のみでは認められていません。
もちろん、対面であってもオンライン上であってもきちんと宅建士が説明し、ご理解・ご納得いただいた上で署名捺印して頂くことに変わりはありませんのでご安心ください。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2021/12/07 17:44
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「非居住者の不動産売却時における源泉徴収義務」についての解説動画です!
是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
日本国内の不動産を購入する際、売主が非居住者の場合、買主に源泉徴収義務が発生します。
ここでいう「非居住者」とは、その物件に住んでいない、ということではなく、
「日本に居住していないこと」
を指します。
非居住者として、源泉徴収義務が発生するのは主に以下のパターンです。
① 日本に居住していない外国籍の外国人が売主となった場合
② 日本国籍を持っているが、日本国内に居住していない場合
では、売主が非居住者に該当すると必ず源泉徴収義務が発生するのでしょうか?
義務が発生するのは、不動産の売買価格が1億円以上の場合に必要となります。
ただし、不動産の売買価格が1億円以下の場合でも、他人に貸す目的で購入したり、居住用以外で購入した場合は必要となります。
逆を言えば、本人が居住する目的で購入し、かつ、不動産の売買価格が1億円以下であれば源泉徴収義務は課されません。
また、本人だけでなく親族の居住目的で不動産を購入し、その価格が1億円以下の場合も不要です。
※ここでいう「親族」は、配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族を指します。
源泉徴収額は、不動産価格の10.21%です。
該当する場合は、買主から売主へ89.79%を支払い、残りの10.21%を翌月10日までに税務署へ納付します。
売主は、確定申告が必要です。申告をすることで、源泉徴収された金額が清算されます。
非居住者の不動産売却に該当する可能性のある方は、一度税務署や税理士へご相談されることをお勧め致します。
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カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却 / 投稿日付:2021/11/03 00:00
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です!
今回は、素敵なキャンペーンのお知らせです♪
【センチュリー21秋の住み替えフェア】
☆期間:2021年8月28日(土)~2021年11月3日(水・祝)
☆ご来店・ご相談頂くと、クレヨンしんちゃんオリジナルグッズをプレゼント♪
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カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却 / 投稿日付:2021/10/30 18:26
期間は11月1日(月)~11月30日(火)!
こちらも併せてお待ちしております。
カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/10/29 17:29
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDの林です。
去る10月22日に開催された「不動産公正取引競技連合会第19回通常総会」において、不動産広告に関する改正案が承認されました。
私たち不動産会社…特に広告掲載を担当する者として見逃せないトピックスでしたので、少しだけご紹介させて頂きます。
・物件から最寄りの駅や商業施設等への所要時間の表記
マンションやアパートといった集合住宅については、最短距離ではなく、建物の出入り口を起点とすることを明文化することが定められました。
また、2戸・区画以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示だけでなく、最も遠い住戸・区画までの所要時間を併記することが定められました。
・電車等の所要時間の表記
朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示することが義務付けられました。
また、乗り換えが必要な場合はその旨を明示するだけでなく、乗り換えに要する時間も併記しなければならなくなります。
・インターネット広告の表示事項
「引渡し可能年月」と「取引条件の有効期限」の表示が定められました。
現在定められている広告規制と比べるとより詳細な情報を記載することが定められました。
情報を受け取る方にとっては、より正確な情報を得ることができるようになります。
売る方にとっては安心に、買う方にとっては分かりやすく不動産情報をお届けできるよう精進致します!
より詳細な内容については不動産取引協議会のホームページに記載されておりますので、
もしご興味があればご覧ください。
不動産取引協議会ホームページ
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カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却 / 投稿日付:2021/10/23 13:46
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
先日、京都にありますセンチュリー21加盟店「ライフ住宅販売」様を訪問させて頂きました。
ライフ住宅販売様では、不動産売却の媒介を獲得するために、不動産を相続された方へのDM(ダイレクトメール)を送るほか、
営業マンが自分の足で地域を回り空地や空家を回って不動産を探す方法を取っているそうです。
新人の方は1ヶ月で約500件回るのだとか…。
しかもそのエリアは、京都市内全域および隣接する市とかなり広範囲!
皆様の努力に頭が上がりません。。
実際にどのようなアプローチを行っているのか、
具体的な内容や資料を見せて頂きながらお話してくださいました。
DMの送付は私がメインで行っているため、
分からないことや課題、改善したいと思っていることを相談したところ、丁寧に教えてくださいました。
このご時世ということもありますが、
普段、他のセンチュリー21加盟店の方とお会いする機会がほとんどなかったため、とても刺激になりました!
場所は離れていても、努力して結果を出されている方の姿を間近で見ることができて、
私自身もっとやれることはある!頑張ろう!と思いました。
お忙しい中時間を設けてくださった島本社長、岩佐様をはじめライフ住宅販売の皆様、
本当にありがとうございました!!!
PS.せっかく京都に来たということで、短い時間でしたが観光もしっかり楽しみました♪
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カテゴリ:不動産売却の豆知識 / 投稿日付:2021/10/17 15:07
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
一気に秋らしいお天気になりましたね!!
自宅のクローゼットにはまだ夏服が占拠しておりますので、
早く衣替えしないと…と出勤しながら考えておりました。(笑)
さて、昨日のブログは「境界明示制度」についての解説動画でした。
後半で「筆界特定制度」というワードがでてきました。
本日は、土地の売却時に覚えておきたい「筆界特定制度」についてご紹介しようと思います!
自分の土地と他人の土地との境には「境界標」が設置されています。
↓境界標はこういうものです
土地を売却する際には、この境界標を明示することが売主の義務とされています。(境界明示義務)
境界標がない場合は、土地家屋調査士に依頼して境界を確定し、境界標を設置します。
その際に隣地所有者の立会や合意が必要になりますが、合意が得られないケースもあります。
そんなときに利用できるのが筆界特定制度です。
筆界特定制度とは、ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度のことです。
~ご存知ですか?筆界特定制度 より引用~
この制度は平成18年(2006年)からスタートしました。
対象となる土地の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局に対して筆界特定のための申請を行います(法務局のホームページに所定の書式があります)。
特定までの期間は約6か月~1年程度で結論が出ると言われています。裁判を行えば判決が出るまで何年もかかることが多いことを考えると、比較的短期間で手続きを終えることができます。
結果に納得いかなければ、裁判で争うことも可能です。
筆界特定制度を利用するメリットとしては、
・裁判と比べて期間面、費用面を抑えることができる
・隣地所有者の同意がなくても土地の筆界を特定することができる
・公的な判断として筆界を明らかにすることができる
などが挙げられます。
デメリットとしては、
・隣地所有者同士の交渉等によって変更することができない
・土地の所有権を特定するものではないため、所有権をめぐって裁判になることがある
などが挙げられます。
詳細につきましては、最寄の法務局もしくは法務省のホームページをご確認ください。
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