「名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED」の記事一覧(1487件)
名古屋市昭和区と名古屋市中区・千種区を中心とした鶴舞エリアの不動産売却・買取は、名古屋市昭和区鶴舞のセンチュリー21SEEDにご相談下さい。
カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/10 12:00
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
【今回のポイント】
●親からマイホーム購入資金の贈与を受けたときや、土地建物の名義と拠出資金が一致しないときなどには、贈与税がかかる場合があります
●贈与税は、年間110万円を超える金額について、受贈者に課税されます
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をし、相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。
贈与税は、贈与を受けた財産の価額(評価額)の年間合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える金額について、その財産をもらった人に課税されます。
なお、住宅取得資金等の贈与については、非課税特例や配偶者控除の適用を受けることで、この基礎控除に加えて一定の金額まで贈与税が非課税となります。
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カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/09 18:00
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
【今回のポイント】
・所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用する
・住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用(3,00万円控除のみ併用可)
譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は、次のように軽減税率が適用されます。
この特例は、3,000万控除との併用が可能です。
■譲渡所得の計算式
収入金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万控除=譲渡所得金額
■譲渡所得にかかる税金の計算式(土地建物の取得の場合)
譲渡所得金額×税率=税額
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カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/09 18:00
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
【前回の続き】
相続税がかかる財産とは、相続等により取得した「金銭で評価の可能な財産」とされ、土地建物や現金、預貯金、有価証券などはもちろん、死亡保険金や死亡退職金なども「みなし相続財産」として課税対象となります。
ただし、非課税財産として、死亡保険金及び死亡退職金については、それぞれ「500万円×法定相続人の数」による金額まで非課税となる規定があります。また、墓所、霊廟、仏壇、仏像などの財産や認定NPO法人に寄附した財産なども相続税が非課税とされています。
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カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/09 16:33
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
【今回のポイント】
●土地や建物を相続したときには、相続税がかかる場合がある
●相続人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び一定の親族
●相続人ごとの法定相続分を用いて、相続税は4つのステップで計算
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を相続人等が受け継ぐことをいい、この相続によって取得した財産にかかるのが相続税です。
相続人とは、被相続人の配偶者及び一定の血縁関係にある人をいい、配偶者以外の人が被相続人となるかどうかは、一定の順序が定められています。
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カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却 / 投稿日付:2021/03/08 17:09
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
★昭和区御器所にあります中古マンションのご紹介★
【メイツ御器所】
●物件概要
住所:名古屋市昭和区御器所4
交通:地下鉄鶴舞線「荒畑」徒歩9分
構造:RC造地上8階地下1階建
総戸数:39戸
築年月:2005年7月
〇PRポイント
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カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/08 15:31
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
(前回の続き)
■譲渡資産(売却したマイホーム)
・居住用財産の譲渡であること
・譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
■売却する人
・譲渡契約締結日の前日において、譲渡資産の取得に係る返済期間が10年以上の一定の住宅ローンの残高を有すること
・繰越控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
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カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/08 15:21
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
本日は、マイホームの譲渡損失の繰り越し控除について。
【本日のポイント】
・買換えを前提とせずにマイホームを売却した場合でもオーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
・住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の総所得金額等から繰越控除ができます。
ただし、対象となる金額は、譲渡契約締結日の前日の譲渡資産に係る住宅ローン等の残高から譲渡資産に係る住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
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カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/07 18:54
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
(前回の続き)
令和3年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、譲渡資産及び買換え資産が次の要件に該当する場合は、この特例を受けることができます。
■譲渡資産(売却したマイホーム)
・居住用財産の譲渡であること
・譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
※その敷地等に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当する金額は繰り越し控除の対象にはなりません。
■買換え
・譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買換え資産を取得すること
■買換資産(マイホーム)
・適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
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カテゴリ:不動産を買う / 投稿日付:2021/03/07 18:54
皆さまこんにちは。
センチュリー21SEEDです。
本日、昭和区の中古マンションの購入相談を承りました。
周辺環境やライフスタイルを聞きながら、最適なご提案をさせて頂きます。
昭和区のマンションを売りたい方も、買いたい方も、是非ご相談ください。
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カテゴリ:マイホームを買い替えた時の税金 / 投稿日付:2021/03/07 16:59
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDです。
今回はマイホーム買換えの損失の繰り越し控除についてご紹介いたします。
【今回のポイント】
●購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除
●住宅ローン控除と併用でき、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
居住用財産を買い換えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分総所得金額等から繰り越し控除ができます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用となります。
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