「名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED」の記事一覧(1487件)
名古屋市昭和区と名古屋市中区・千種区を中心とした鶴舞エリアの不動産売却・買取は、名古屋市昭和区鶴舞のセンチュリー21SEEDにご相談下さい。
カテゴリ:その他 / 投稿日付:2023/04/10 13:00
4月から制度見直し!【フラット35】で安定した住宅ローンを|
【名古屋市昭和区不動産】センチュリー21SEEDみなさん、こんにちは!
名古屋市昭和区の不動産会社センチュリー21SEEDです。
本日は4月から制度見直しの【フラット35】について解説します。
住宅を取得する場合、一般的には住宅ローンを利用して購入することが多いです。
しかし、金利の変動や返済期間の長さによっては返済に不安を感じることもあるかもしれません。
そんなときにおすすめなのが【フラット35】という住宅ローンです。
【フラット35】とは
住宅金融支援機構が提供する35年固定金利型の住宅ローンです。つまり、35年間の返済期間中、金利が一定であるため毎月の返済額が安定するという特徴があります。
また、金利が固定されているため、金利変動に左右されることもありません。
『対象となる方』
・住宅を取得、新築する方・住宅をリフォームする方
・住宅を増築する方
・住宅を建て替える方
『メリット』
・金利が固定されているため、金利変動に左右されない安定感がある。・35年間の長期間にわたって、毎月の返済額が安定する。
・保証料などの諸経費や保証人が不要。
・自営業でも申し込める。
・公的年金や退職金の受け取りを想定した返済プランが利用できる。
【フラット35】のメリット
①金利が固定されているため安定した返済が可能
【フラット35】は35年間の返済期間中、金利が一定であるため、毎月の返済額が安定します。これにより、返済計画を立てやすく、収支の見通しが立ちやすくなります。
また、金利が固定されているため、金利変動に左右されることがないため、返済における不安要素が少なくなります。
②保証料などの諸経費や保証人が不要
民間住宅ローンでは、借入時に保証料や保証人が必要となる場合がありますが「フラット35」では不要です。また、繰り上げ返済する際や返済方法を変更するときの手数料もかかりません。
③自営業でも申し込める
民間の住宅ローンでは、審査の際に「安定した収入が見込めるか」が重視されますが「フラット35」は収入基準と借入条件を満たしていれば借り入れが可能です。
そのため、「フラット35」は自営業の方や転職したばかりという方でも申し込みやすいといえるでしょう。
④フラット35と組み合わせられるオプション・特約がある
・フラット35S長期優良住宅など省エネルギー性や耐震性に優れた住宅取得を対象に、一定期間金利を引き下げる制度
・フラット35 維持保全型
維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を得る場合に、一定期間金利を引き下げる制度
・フラット35 地域連携型
地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公共団体による財政的支援とあわせて、一定期間金利を引き下げる制度
・家賃返済特約付き フラット35
将来返済が困難となったときに住宅金融支援機構提携の住宅借上機関に住宅を賃貸し、その賃料を返済に充てられる特約
このように、所定の条件を満たすことで金利優遇を受けられたり困窮時にサポートを受けることができます。
これらの制度の適合条件は複雑で、定期的に制度変更も行われます。
【フラット35】の注意点
①返済期間が長いため、総返済額が大きくなる可能性がある
【フラット35】は、返済期間が長いため、総返済額が大きくなる可能性があります。返済期間が短い場合に比べ、金利が低いとしても長期間返済を続けるため、最終的な総返済額が多くなることがあります。
そのため、自分の返済計画や収支状況をしっかり考えて、返済期間を設定することが大切です。
②金利が固定されているため、金利下落時には割高なローンとなる
【フラット35】は金利が固定されているため、金利下落時には割高なローンとなることがあります。金利下落時には、変動金利型の住宅ローンの方が、金利が低くなるため返済額が減少します。
そのため、金利の動向を常に把握し、返済プランを見直すことが重要です。
③返済期間中に転居した場合には、違約金が発生する場合がある
【フラット35】は35年間の返済期間が設定されているため、返済期間中に転居した場合には違約金が発生する場合があります。違約金は、住宅を返済期間中に売却した場合や、別の金融機関に住宅ローンを借り換えた場合に発生する場合があります。
そのため、転居を考える場合には違約金についても確認することが大切です。
④住宅ローンの審査が厳しい場合がある
【フラット35】は金利が安定しているため、住宅ローンの審査が厳しい場合があります。収入や雇用形態、勤続年数など厳しい基準をクリアする必要があります。
そのため、事前に自分の収入や貯蓄額を把握し、十分な準備をしてから申し込むことが大切です。
【フラット35】地域連携型が変わります
2023年4月以降資金実行分から
地方公共団体の補助金などの交付と合わせて
【フラット35】の金利を引き下げる
【フラット35】地域連携型について
制度の見直しを行いよりご利用頂きやすくなります。
【フラット35】地域連携型(空き家対策)の金利引き下げ期間を5年から10年に
【フラット35】地域連携型(地域活性化)にグリーン化する場合を追加
詳しくは【フラット35】のホームページを
ご覧ください!
まとめ
【フラット35】は安定した返済ができるため、住宅を購入する際には検討してみる価値があります。
住宅ローンの選択肢の一つとして、ぜひ参考にしてみてください。
詳細は住宅金融支援機構のホームページや窓口で確認することができるので一度チェックしてみましょう!
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2023/04/06 15:48
「引き渡し猶予」って何ですか?
はい、本来は、決済と同時に買主様にお引渡しをしなければなりませんが、
所有権はどうなりますか?又、リスクは有るのでしょうか?
残代金の支払いと同時に、所有権は買主様に移転し、 登記も行います。
「引き渡し猶予」期間中に失火等が起こった場合、損害賠償の対象に発展する
いえ、少しでもリスクを軽減する為に、一日でも早くお引越しを完了させて買主様に
なるほど、分かりました。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2023/04/04 16:05
自筆証書遺言
自筆証書遺言について解説しています。
Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?
A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。
Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。
Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。
Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。
Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。
Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。
Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。
Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。
Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。
Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。
Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!
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カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2023/03/30 09:55
不動産売却にかかる費用を解説!目安がわかるリスト
みなさん、こんにちは。
名古屋市昭和区の不動産会社センチュリー21SEEDです。
家や土地などの不動産を売却するには仲介手数料や税金など様々な費用がかかります。
今回は、不動産売却にかかる費用について解説します!
一般的に不動産売却でかかる費用は売却価格の4~6%程度と言われています。
具体的に「手数料がいくらかかるのか」「いつ支払えばいいのか」
安心して不動産売却をすすめていただけるように説明いたします。
不動産の売却費用 | 金額の目安 |
仲介手数料 | 売買価格の3%+6万円+消費税が上限 (売買代金400万円超の場合) |
収入印紙代 | 数千円〜数十万円 (売買価格による) |
抵当権抹消費用 | 2〜3万円 |
土地測量費 | 35万円〜100万円 |
建物解体費 | 100万円〜300万円 |
ハウスクリーニング費 | 5万円〜15万円 |
引越し費用 | 3万円〜30万円 |
必要書類取得費 | 1通数百円〜 |
「思っていたよりも色々費用がかかるな~」と感じましたか?
実際にどの費用が必要で、どの費用が必要でないかはそれぞれの状況によって異なります。
あなたが所有している不動産を売却するためにはどんな費用が必要なのか把握しておくことはとても重要です。
しかし、事前の費用を把握できずに直前になって資金準備に慌てたり、本来支払う必要のなかったお金まで支払ったりして、損をするケースが後を絶ちません。
あらかじめ必要な費用は把握して、早めに資金準備をしたい!
節約できる費用は、できるだけ節約したい!
「不動産売却にかかる費用」はもちろん、それぞれの費用が何のために必要なのかまで解説いたします。
不動産売却にかかる費用一覧
不動産売却にはどんな費用がかかるのか、まずは全体を把握しましょう。
「不動産業者に仲介を依頼して不動産を売却した場合」にかかる費用のリストです。
◇不動産売却にかかる費用一覧
費用 | 必要性 | 内容 | 金額の目安 |
仲介手数料 | 必須 | 不動産業者に支払う報酬 | 売買価格の3%+6万円+消費税が上限 (売買代金400万円超の場合) |
収入印紙代 | 必須 | 売買契約書に貼付する収入印紙代 | 数千円〜数十万円 (売買価格による) |
抵当権抹消費用 | 状況による | 住宅ローンが残っている不動産を売却する際に抵当権を抹消するための費用 | 2〜3万円 |
土地測量費 | 状況による | 土地を測量して境界を確定するための費用 | 35万円〜100万円 |
建物解体費 | 状況による | 建物を解体するための費用 | 100万円〜300万円 |
ハウスクリーニング費 | 状況による | ハウスクリーニングの費用 | 5万円〜15万円 |
引越し費用 | 状況による | 引越しに伴う費用 | 3万円〜30万円 |
必要書類取得費 | 状況による | 必要な書類を取得するための費用 | 1通数百円〜 |
このうち必ず必要になるのが仲介手数料と印紙税です。
それぞれの内訳については詳細を解説します。
不動産売却にかかる費用の内訳
不動産売却にかかる費用には、以下の8種類があります。
①仲介手数料
②収入印紙代
③抵当権抹消費用
④土地測量費
⑤建物解体費
⑥ハウスクリーニング費
⑦引越し費用
⑧必要書類取得費
仲介手数料
1つめは「仲介手数料」仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に報酬として支払う費用です。
仲介手数料は不動産会社からみれば「売上」となります。
「一般のいらいしゃを保護する観点から、仲介手数料の上限は法律で決められている」
という点がポイントです。
宅地建物取引業法よって決められている仲介手数料の上限は以下です。
◇仲介手数料の金額(上限)
売買代金200万円以下 | 代金の5% |
売買代金200万円超400万円以下 | 代金の4%+2万円 |
売買代金400万円超 | 代金の3%+6万円 |
※別途消費税
◇仲介手数料の早見表
売買代金 | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
200万円 | 11.0 万円 | 代金の5% +消費税 |
300万円 | 15.4 万円 | 代金の4%+2万円 +消費税 |
400万円 | 19.8 万円 | 代金の4%+2万円 +消費税 |
500万円 | 23.1 万円 | 代金の3%+6万円 + 消費税 |
1,000万円 | 39.6 万円 | 代金の3%+6万円 + 消費税 |
1,500万円 | 56.1 万円 | 代金の3%+6万円 + 消費税 |
2,000万円 | 72.6 万円 | 代金の3%+6万円 + 消費税 |
3,000万円 | 105.6 万円 | 代金の3%+6万円 + 消費税 |
4,000万円 | 138.6 万円 | 代金の3%+6万円 + 消費税 |
5,000万円 | 171.6 万円 | 代金の3%+6万円 + 消費税 |
売買契約書に貼り付ける収入印紙代
2つめの費用は「売買契約書に貼付する印紙税」
契約書や領収書など、特定の文書には「印紙税」といおう税金が課税されるのですが、不動産売買で作成する売買契約書は印紙税の課税対象です。
印紙税は、売買契約書の原本に収入印紙を貼り付ける方法で納税します。
印紙税の税額は契約金額によって変わります。
◇印紙税の税額
記載された契約金額 | 税額 | |
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え | 50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
出典:国税庁
印紙税は売主・買主双方で折半しますが、売買契約書の原本は売主用・買主用の2通作ります。
そのため、売買代金分の印紙税を双方が負担することになります。
抵当権抹消費用
3つめの費用は「抵当権抹消費用」
抵当権抹消費用は、抵当権がついている不動産を売却する際に必要になる費用。
具体的には住宅ローンが残っている不動産です。
抵当権とは、住宅ローンが返済されなかった場合に担保となる不動産を差し押さえできる権利です。
抵当権を抹消するためには、住宅ローンが完済した後に金融機関から送付される書類などを添えて法務省に行き、抵当権の抹消手続き(抵当権抹消登記)を行います。
不動産を売って得た売却代金で住宅ローンの完済をする場合は、司法書士に手続きを依頼する必要があります。
買主から売主へ売買代金が支払われた後での抵当権抹消になるため、取引の信頼性という観点から司法書士に依頼するのが基本です。
かかる費用は、依頼した司法書士への報酬と交通費などの実費で2~3万円が相場です。
加えて、抵当権抹消登記の際に「登録免許税」という税金を国に納めます。
土地または建物1件につき1,000円となります。
土地測量費
4つめの費用は「土地測量費」です。土地を売却するために、土地家屋調査士が作成した「確定測量図」と隣地の所有者が境界に合意したことを示す「境界確認書」が必要になります。
これらがない場合、新たに土地測量を行って、画定測量図と境界確認書を作成しなければなりません。
古い土地の場合には、測量図があっても正確性に欠けていたり土地の境界を示す境界標が破損あるいは撤去されていたりをいったことがありますので注意が必要です。
土地家屋調査士に依頼して測定します。費用は土地の状況によって異なり、相場は35万~100万円です。
建物解体費
5つめは「建物解体費」です。古家が建っている土地の売却では、売主側が建物を解体してから売却することにした場合には、建物の解体費がかかります。
建物の解体費は、どんな建物を解体するのか立地条件などによって大きく変わります。
目安としては100万~300万円程度ととらえておきましょう。
建物を解体せずに「古家付き土地」として売却するという選択肢もあります。
その場合には、解体費用と同程度の金額を売買代金から割引くのが一般的です。
ハウスクリーニング費
6つめの費用は「ハウスクリーニング費」です。ハウスクリーニング費は、売却した住宅を買主に引渡す前に、住宅を清掃するための費用です。
ハウスクリーニング業者への依頼費がかかります。
次に住む方への心遣いとして、依頼するケースが多くみられます。
ハウスクリーニングの費用は住宅の広さや清掃の内容によって変わりますが、目安としては5万~15万円程度みておきましょう。
売却する前にリフォームをして、高額に売却できるようにするというやり方もあります。
この場合はリフォーム費用がかかりますが、その分購入者の第一印象が良くなり、高く早く売れる効果があります。
引越し費用
7つめの費用は「引越し費用」です。現在住んでいるマイホームを売却する場合には、成約して物件を引き渡すまでに新居に引越す必要があります。
荷物の量や引越し先への距離によって大きく変わりますが、目安として3万~30万円程度でしょう。
注意したいのが、マイホームを売却して得た売買代金を新居の購入費として充てたい場合です。
売却するマイホーム→仮住まい→新たに購入した新居
2回分の引越し費用が発生します。
しっかりと資金計画に入れておきましょう。
必要書類取得費
8つめの費用は「必要書類取得費」不動産を売却するうえで、さまざまな書類が必要になります。
◇不動産売却で必要になる書類
・印鑑証明書
・住民票
・登記識別情報
・固定資産税評価証明書
書類の交付手数料(1通300円程度)や交通費・郵送費などがかかることも考慮しておきましょう。
まとめ
これらの費用以外に不動産を売却すると税金がかかります。
納税の資金を準備しておくことも忘れないようにしましょう。
不動産売却費用の注意点は、余裕をもって早めに資金準備をスタートすること、不安な点は不動産会社に相談することが挙げられます。
ぜひ損をしない不動産売却を!
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カテゴリ:不動産を売る / 投稿日付:2023/03/28 10:32
みなさん、こんにちは。
【名古屋市の不動産会社】
センチュリー21SEEDです。
急に家を売らなければいけなくなった!
相続で実家を売りたい!など
家を売る事は
人生に何度もある事ではありません。
初めての方が多い不動産売却。
今回は、家を売る方がどのように売却を進められるのか全体の流れを解説したいと思います。
売却の相談
近隣の不動産会社に足を運び、売却の相談をしていただきます。
不動産会社は売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格で提案します。
売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチ等できる限りのお手伝いをしてくれます。
売却の希望条件を伝える
なぜ売却することになったのかという「動機」や売却の時期や価格等の「希望」を不動産会社に伝えましょう。売却時には諸費用が必要
不動産を売却する時は、諸費用が発生します。売買金額からその諸費用を引いた金額が売主の手取り金額となります。
計画的な売却のために不動産会社に手取り金額の算出を希望しましょう。
売買金額ー諸費用=手取り金額
【損をしたくない!】不動産売却にかかる費用のまとめはこちら
売却物件の調査・査定
調査項目の目安
①権利上や法令上の問題はないか。②建物の基本性能(雨漏り・間取り・日当たり等)
③近隣売却物件の売り出し価格と取引価格。
④マンションの場合は管理状況
査定価格の提示
総合的な調査の結果をもとに、売却できると考えられる価格を不動産会社が提案します。また、売主の都合等を相談いただき、希望に沿った売却プログラムを作成することもできます。
この際、査定価格とかけ離れた売却価格はスムーズな売却につながらない可能性があるため注意しましょう。
ほとんどの不動産会社が査定は無料で行っていますので、何社か併せて査定依頼をしても良いでしょう。
売却のための媒介契約
売却を決められたら、売主と不動産会社との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。
媒介契約は3種類
①専属専任媒介契約
1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約。
売主が自分で買主を見つけて取引することはできません。
②専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様、1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約。
自分で買主を見つけて売買取引をすることも可能です。
専属専任媒介契約・専任媒介契約を結ぶと、依頼を受けた不動産会社は売買を行う相手を積極的に探す努力とその業務処理状況を報告する義務があります。
指摘流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載等、売主に有利な売却活動を受けることができます。
③一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。
依頼を受けた宅建業者には、売買物件情報の「レインズ」への登録義務と依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
複数業者 との契約 | 依頼者が 自ら発見した 相手との取引 | 指定流通 機構への 管理義務 | 業務報告 義務 | |
専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に 1回以上 |
専任媒介契約 | × | 〇 | 7営業日以内 | 2週間に 一回以上 |
一般媒介契約 | 〇 | 〇 | なし | なし |
成約に向けた販売活動
販売活動
①各種ポータルサイト
②折込チラシ
③オープンハウス
④レインズへの登録
⑤紹介
経過報告とお客様の物件のご案内
不動産会社はどのような営業活動を行っているか、またそれにたいする問い合わせ状況や反応等
売却活動の経過報告を定期的に行います。
不動産売買契約(売却)
購入希望者(買主)が見つかったら、売主との諸条件を十分に確認した上で不動産売買契約を締結します。
購入希望者(買主)が決まったら
まず、購入希望者より購入申込書が提出されます。この時点で買主の代金支払い方法、物件引き渡し時期、付帯設備の確認等を行い、双方の契約条件を調整していきます。
条件が整ったら、不動産売買契約を結びますが、売主は対象物件に付帯する設備と状況の報告を書面で行います。
後々のトラブルを避けるためにもきちんと確認した上で記入しましょう。
物件の引渡し準備と抵当権の抹消
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合
抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませます。
残金の受領日までに引越しを済ませます
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。
従って、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。
引っ越しが終わったら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等を用意しておきましょう。また、マンションの場合は管理規約も用意しましょう。
抵当権抹消登記手続きが必要です
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合
その残債務を生産して抵当権を抹消して買主へ引き渡さなくてはなりません。
登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類を渡しましょう。
安心して任せられる不動産会社を
売主の都合に合わせて調整を行い、抵当権の抹消や残代金の受領をサポートしてくれる不動産会社にしましょう。
残代金の受領と物件の引渡し
残代金も受け取り、登記の申請が住むと物件の引渡しです。
売却後も確定申告等お気軽にご相談ください。
残代金受領時の内容
①残代金の受領
残代金を受け取って領収書を発行していただく。
②登記の申請書類の確認
所有権移転の登記申請を司法書士に依頼します。
抵当権抹消等の登記がある場合は登記費用が必要となります。③固定資産税等の清算
引渡し日までの金額を日割りで計算し、買主より清算金を受け取ります。
④関係書類の引渡し
管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書等関係書類をまとめて買主に引き渡します。
⑤カギの引渡し
買主にカギをすべてお渡しします。
⑥諸費用の清算
仲介手数料の諸費用をお支払いいただきます。
まとめ
【売却のご相談】
↓
【売却物件の調査・査定】
↓
【売却のための媒介契約】
↓
【成約に向けた販売活動】
↓
【不動産売買契約】
↓
【物件の引渡し準備と抵当権の抹消】
↓
【残代金の受領と物件の引渡し】
スムーズな売却のためにも不動産会社選びはとても重要です。
センチュリー21では幅広いネットワークで購入希望者にアプローチすることが可能です。
安心して売却活動を進めていただけるようできる限りお手伝いさせていただきます。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2023/03/27 11:53
公正証書遺言
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。
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カテゴリ:その他 / 投稿日付:2023/03/24 14:32
令和5年(2023年)3月22日公表
愛知県地価情報(地価調査・地価公示)
地価公示とは
地価公示は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の都市計画区域等における標準地(2023年は全国26,000地点、うち愛知県内1,903地点)を選定して「正常な価格」を判定し公示するものです。
地価公示の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格の算定等の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することにあります。
※「正常な価格」とは
土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において
通常成立すると認められる価格をいいます。
令和5年地価公示(令和5年(2023年)3月22日公表)
地価公示・用語の説明
第1 地価公示結果における本県地価のポイント
- 地価公示結果における本県地価のポイント [PDFファイル/114KB]
地価公示結果における本県地価のポイント
第2 地価公示結果の概要
- 1 用途別平均変動率 [PDFファイル/247KB]
用途別平均変動率
- 2 上昇・横ばい・下落地点数 [PDFファイル/112KB]
上昇・横ばい・下落地点数
- 3 地域別平均変動率 [PDFファイル/135KB]
地域別平均変動率
- 4 市町村別平均変動率 [PDFファイル/88KB]
市町村別平均変動率
- 5 標準地別平均変動率 [PDFファイル/104KB]
標準地別変動率
- 6 価格 [PDFファイル/129KB]
価格(県平均、市町村別平均、上位地点)
- 7 都道府県別平均変動率 [PDFファイル/119KB]
都道府県別平均変動率
※公示価格の詳細は、「地価公示(国土交通省Webサイト)」をご覧ください。
地価調査
愛知県では毎年7月1日に「地価調査」を実施しています。地価調査とは、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地(令和4(2022)年は全国21,444地点、うち愛知県内903地点)について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。これは、国が行う地価公示(毎年1月1日時点)とあわせて一般の土地取引の指標ともなっています。
令和4年愛知県地価調査(令和4年(2022年)9月20日公表)
地価調査・用語の説明
- 地価調査・用語の説明 [PDFファイル/105KB]
地価調査・用語の説明
第1 調査結果の特徴等
- 調査結果の特徴 [PDFファイル/118KB]
調査結果の特徴等
第2 調査結果の概要
- 1 用途別平均変動率 [PDFファイル/513KB]
用途別平均変動率
- 2 上昇・横ばい・下落地点数 [PDFファイル/186KB]
上昇、横ばい、下落地点数
- 3 地域別平均変動率 [PDFファイル/95KB]
地域別平均変動率
- 4 市区町村別平均変動率 [PDFファイル/90KB]
市区町村別平均変動率
- 5 基準地別変動率 [PDFファイル/108KB]
基準地別変動率
- 6 価格(県平均・市区町村別・上位地点) [PDFファイル/100KB]
価格(県平均、市区町村別平均、上位地点)
- 7 都道府県別平均変動率 [PDFファイル/92KB]
都道府県別平均変動率
基準地一覧表
基準地一覧表
鑑定評価書
- 令和4年愛知県地価調査鑑定評価書
愛知県地価調査の基準地及び地価公示の標準地の地図
愛知県統合型地理情報システム(マップあいち)の地価情報において地図と連動して詳細な場所や過去の価格を閲覧できます。
データ集
愛知県地価調査及び地価公示(愛知県内)の地点数、価格、平均変動率等の推移を閲覧できます。
愛知県地価調査及び地価公示(愛知県内)の市区町村別平均価格・平均変動率一覧表を閲覧できます。
過去5年分の愛知県地価調査基準地一覧表を閲覧できます。
愛知県地価調査と地価公示の比較
愛知県地価調査と地価公示を比較すると下記のようになります。愛知県地価調査と地価公示の比較
項目 | 愛知県地価調査 | 地価公示 |
---|---|---|
目的等 | 1 国土利用計画法による価格審査の規準等 2 地価公示の目的を補完 | 1 一般の土地取引の指標 2 不動産鑑定士等の鑑定評価の規準 3 公共用地の取得価格等の算定の基準等 |
根拠法令 | 国土利用計画法施行令第9条 | 地価公示法第2条第1項 |
実施機関 | 都道府県知事 | 国土交通省土地鑑定委員会 |
基準日 | 7月1日 | 1月1日 |
公表時期 | 9月中・下旬 (令和4(2022)年は9月20日にインターネット等で公表) | 3月中・下旬 (令和5年(2023年)は3月23日の官報で公示) |
対象区域 | 県内全市町村 | 都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込ま れるものとして国土交通省令で定められた地域 |
地点名称 | 基準地 | 標準地 |
評価方法 | 各調査地点について、1人の不動産鑑定 士の鑑定評価を求め、その結果を審査し 必要な調整を行って正常な価格を判定する。 | 各調査地点について、2人の不動産鑑定士の鑑定 評価を求め、国土交通省土地鑑定委員会がその結 果を審査し、必要な調整を行って正常な価格を判定する。 |
地点数 | 903地点(令和4(2022)年) (宅地883地点、林地20地点) | 1,903地点(令和5年(2023)年) (宅地及び宅地見込地1,893地点、現況林地10地点) |
関連リンク
地図上に地価調査の調査地点である基準地、地価公示の調査地点である標準地の位置が表示され、地価等の情報を閲覧できます。
・ 都道府県地価調査(国土交通省ホームページ)
まとめ
愛知県では住宅地、商業地ともに2年連続で上昇しました。
国交省によると、愛知県の地価は2022年と比べて、住宅地で2.3%、商業地で3.4%上昇しました。
いずれも2年連続の上昇で、上昇率は拡大しました。
住宅地で上昇率が最も大きかったのは東海市で2位が刈谷市。
ともに、名古屋市内や自動車関連企業が集まる地域への通勤が便利で価格水準が名古屋市を比べて低く
住宅地としての人気が高まっているのが要因とみられます。
商業地では、再開発が進む栄エリアなどへの投資が活発で上昇に繋がりました。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2023/03/24 13:06
法定相続分
法定相続分について解説しています。
Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。
A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。
Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。
A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。
A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか
A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
Q.その他に何か気を付けることはありますか
A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
分かりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2023/03/20 10:47
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です!
今回は、相続不動産の評価についての解説動画です。
是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算されるのでしょうか?
建物の場合は、毎年役所から届く固定資産税通知書に記載されている評価額がそのまま相続税評価額になります。
土地の場合は、固定資産税通知書の評価額が相続税評価額になるとは限りません。
実際の売却価格と相続税を計算するための評価額は異なります。
相続する土地が路線価地域にあるのか、倍率地域にあるのかによって計算方法が異なります。
倍率地域とは、路線価の付いていない地域のことです。
路線価とは、毎年1月1日時点での価格を、7月1日に国税庁が公表します。
そこで公表された路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。
路線価は公示価格の80%が目安になります。
なぜ80%なのかというと、1月1日に評価を行い年途中で変更されません。
もし年途中に時価が下落した場合、相続税を払いすぎてしまうことを防ぐために初めから少なく評価しているのです。
路線価地域の評価額計算
・国税庁のホームページにある、路線価図を開きます。
・前面道路の数字を確認します。
例)「150F」と書いてあったら、1㎡あたり150,000円となります。記載価格は1,000円単位のため、0を3つ足せばOKです。
ちなみに、後のアルファベットは借地割合を示しています。土地を借りて建物を建てる人に関係してくる記号です。
・固定資産税通知書に記載されている、土地の面積を確認します。「地積」とかいてあるところを見れば分かります。
・地積に先ほどの路線価を掛けて計算します。
例)前面道路の価格が150,000円、100㎡の土地の場合
150,000×100=15,000,000円が評価額になります。
…ここまで見ると、簡単そう!!と思う方もいるのではないでしょうか??
しかし!実際には土地の間口や地形は様々です。上記のように算出された価格から、使い勝手の良さ悪さを考慮して土地の価格を調整します。
この調整に関しては、不動産について詳しくないと難しいため、相談してみることを強くお勧め致します。
倍率地域の評価額計算
・国税庁ホームページの「路線価図・評価倍率表」から、「評価倍率表」を開き、「一般の土地等用」をクリックします。
※動画内では「財産評価基準」と説明されていますが、2021年8月29日現在では、「路線価図・評価倍率表」よりご確認頂けます。
・対象不動産がある市町村をクリックすると、倍率表が表示されます。そこで倍率を確認します。
・土地の固定資産税評価額に倍率を掛けて評価額を計算します。
私たちセンチュリー21SEEDは、相続不動産の売却相談も大歓迎です!
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カテゴリ:不動産売却 解説動画 / 投稿日付:2023/03/20 10:46
皆さまこんにちは!
センチュリー21SEEDの林です。
今回は、「相続とは?」についての解説動画です。
3分ほどの動画となっておりますので、是非最後までご覧ください♪
↓↓↓
よく、「相続対策って、相続税対策をすることですよね?」と質問されることが多いのですが、答えはNO!です。
実は、相続税が発生するのは、全体の9%ほどの人しかいないのです。
なぜかというと、相続税には基礎控除があり、3,000万+600万×法定相続人の数で計算します。
例えば法定相続人が2人の場合、4,200万円まで控除されます。
ただ、基礎控除内の相続だとしても、4,200万円は大金ですよね。
それをどのように分けるかで、身内同士の争いごとに発展するケースもあります。
相続人全員が、納得して相続できることが理想の形です。
さて、相続には3つのパターンがあります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続
遺言書がある場合は、遺言書の内容に則って相続していきます。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続分が決定します。
いわば遺言書の作成は、重要な「相続対策」といえます。
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