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「名古屋市昭和区・中区・千種区・鶴舞エリアの不動産売却はセンチュリー21SEED」の記事一覧(1487件)

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センチュリー21冊子に掲載されました!/名古屋市売却ご成約者 M様 
カテゴリ:不動産売却・買取のお客様の声  / 投稿日付:2023/03/09 11:39

センチュリー21冊子に掲載されました!

名古屋市売却ご成約者 M様



みなさん、こんにちは!

名古屋市昭和区の不動産屋 

センチュリー21SEEDの加藤です!



今回は全国で999店舗(2022年12月時点)

展開しているセンチュリー21にて

発行されている冊子に

当社SEEDで売却物件をご成約されたお客様が

掲載されましたのでご紹介いたします!







3カ月に一度刊行されている

【Dear NEW LIFE】

こちらに当社にてご成約された

お客様が掲載されました!!







名古屋市内で不動産の売却を

ご検討されていたM様です。

可愛らしいお嬢様とともに

ありがとうございます!



あるサイトの一括査定を使い

当社に依頼されたのがきっかけでした。

お宅に訪問して査定をさせていただき

色々な業者様と比較検討していただいた上で

SEEDにてご成約いただきました。







【家を売る】という経験は

初めての方が多いと思います。

みなさん、ご売却にあたっては

とても不安ですよね。

M様も色々な業者との訪問査定をされた後

当社に決められました。



低い金額を提示する業者

強引に進めようとする業者

査定を一度依頼すると分かりますが

さまざまな業者がいます。



そして、それぞれの不動産会社独特の

営業方法があります。

でも、お客様は初めてのご売却で

とっても不安ですよね。

なぜなら適正価格を知らないからです!



当社ではお客様の想いを

ヒアリングさせていただき

分からないことは丁寧に

ご説明させていただきます。

不安なことばかりだと思いますので、

なんでもお気軽にご相談

いただければと思います。



お客様の気持ちに寄り添いながら

センチュリー21SEEDのスタッフは

いつも心がけております!


家を売りたい!

売却したい!との思いがある方は

ぜひ一度お問い合わせくださいませ。

売却についてのお話を丁寧にさせていただきます。




名古屋市中区・千種区・昭和区で

マンションを売りたい!

戸建を売りたい!

土地を売りたい!という方は

センチュリー21SEEDにご相談ください。


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マンション売却時に実施したい10の節税方法
カテゴリ:不動産売却の豆知識  / 投稿日付:2023/03/06 09:58

マンション売却時に実践したい10の節税方法


みなさん、こんにちは。

センチュリー21SEEDです。

マンション売却が完了すれば、当然売主は売却益を手に入れることができます。
ただ、そこから税金が差し引かれるため、対策を取っていない方ほど、手元に残る金額は少なくなります。

今回はマンション売却における10の節税方法を解説しますので、1つでも多く実践できるように意識しましょう。


  1. 取得費がわかる資料を用意しておく
  2. 譲渡費用をなるべく多く計上する
  3. 以前のリフォーム費用を取得費にプラスする
  4. 特別控除を利用する
  5. 3,000万円特別控除が利用できるときに売却する
  6. すべての共有名義人で特別控除を利用する
  7. 税率が低くなるときに売却する
  8. 住宅ローン控除を利用する
  9. 増税が実施される前に売却する
  10. 節税に強い不動産会社に協力してもらう
  11. まとめ



①取得費がわかる資料を用意しておく



マンション売却時に実践したい節税方法としては、まず“取得費”がわかる資料を用意しておくという方法が挙げられます。
売却益に対しては“譲渡所得税”という税金が課されますが、これは以下の計算式で算出されます。


【譲渡所得税の計算方法】

税率×{売却価格‐(取得費+譲渡費)}


計算式を見てもらえればわかるように、売却する不動産を購入する際にかかった費用である取得費の金額が高いほど、節税効果はアップします。

ただ、先代から受け継がれてきた不動産などは、なかなか正確な取得費を把握できません。


また、この場合は概算の取得費を計算式に当てはめることができますが、そうするとかなりの確率で譲渡所得税の金額が上がってしまいます。そう考えると、正しい取得費がわかる資料を用意しておく方が、節税できる可能性が高いということです。

ちなみに、不動産の取得費は、たとえ資料がなかったとしても、以下の方法で判明することがあります。

  • ・当時の通帳の出金履歴を確認する

・住宅ローンの契約書で購入金額を予測する

・抵当権設定額から購入金額を予測する

・当時の地価から購入金額を予測する



②譲渡費用をなるべく多く計上する



先ほど見ていただいた計算式の“譲渡費用”は、マンションを売却する際にかかった費用を指しています。
また、この金額も取得費と同じく、高ければ高いほど節税に繋がります。

そのため、不動産売却時にはなるべく譲渡費用を多く計上し、節税を意識しましょう。
具体的には、以下の費用が譲渡費用として計上可能です。


・不動産会社に支払う仲介手数料


・契約書に貼り付ける印紙代

・更地で売却するときの解体費用 など



③以前のリフォーム費用を取得費にプラスする

マンション売却時に実践したい節税方法には、以前の“リフォーム費用”を取得費にプラスするという方法も挙げられます。
意外と知られていないかもしれませんが、リフォーム費用はれっきとした取得費の一部です。

大規模なリフォームあるいはリノベーションを行うことを前提に、中古のマンションを購入するという方もいますからね。

また、リフォームやリノベーションの内容にもよりますが、場合によってはこの費用が数百万~数千万円単位になることもあります。そのため、マンション売却時には、必ず過去のリフォーム履歴を確認できる書類を準備しておかなければいけません。




④特別控除を利用する



マンション売却時の節税方法としては、“特別控除”の利用も挙げられます。
もっともオーソドックスな特別控除と言えば、やはり“3,000万円特別控除”でしょう。
これは居住用不動産を売却した場合にのみ、売却益から3,000万円を課税対象から除外できる特例です。

例えば3,000万円で購入した住宅を3,800万円で売却し、800万円の利益が出たとしても、この特例を利用することで一切譲渡所得税はかからなくなります。

ちなみに、以下のように特別控除には他にもさまざまなものがあるため、条件を確認し、利用できるものは積極的に利用しましょう。

  • ・取得費加算の特例

・軽減税率の特例


・特定居住用財産の買換え特例


・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除 など


⑤3,000万円特別控除が利用できるときに売却する



マンション売却時の節税方法には、“3,000万円特別控除が利用できるときに売却する”という方法も挙げられます。
先ほど、売却時に利用できる特別控除として挙げた“3,000万円特別控除”ですが、これにはさまざまな利用条件が存在します。


具体的には、以下の条件をクリアしなければいけません。


【3,000万円特別控除の条件】

・住居を売却してから、もしくは居住しなくなってから3年目の年末までに引き渡す

・親子もしくは親族同士の不動産売買でない

  • ・引き渡し前の2年間で同特例の対象になっていない

  • ・他の特例の対象になっていない

これらの条件をクリアし、3,000万円特別控除が利用できるのであれば、大きな節税につながるため、売却を検討しましょう。



⑥すべての共有名義人で特別控除を利用する



マンション売却時に実践したい節税方法としては、“すべての共有名義人で特別控除を利用する”という方法も挙げられます。
これは、共有名義の不動産を夫婦や親族で売却する際の節税方法です。

共有名義の物件も、当然売却することによって発生する利益には税金がかかりますが、単独名義の物件とは少し違った特徴を持っています。
それは、共有名義人全員に特別控除が適用されるという点です。

つまり、共有名義人が同じ生計の家族である場合、全員が特別控除を利用することで、単独名義の場合によりもさらに大きい節税が実現できるということです。




⑦税率が低くなるときに売却する



マンション売却時に実践すべき節税方法には、“税率が低くなるときに売却する”という方法も挙げられます。
マンション売却後に得られる売却益には、“短期譲渡所得”“長期譲渡所得”の2種類があります。

前者は5年以下の所有期間でマンションを売却した際の売却益で、後者は5年以上の所有期間で売った際の売却益を指しています。

また短期譲渡所得に適用される税率は39%であるのに対し、長期譲渡所得には20%しか課税されません。つまり、所有期間がわずかに5年に届かない場合は、少し待ってから売却する方が節税できるということです。




⑧住宅ローン控除を利用する



マンション売却時に実践したい節税方法としては、“住宅ローン控除”を利用するという方法も挙げられます。
これは現在の住居を売却し、住み替えをする際に実践したい方法です。

具体的には新居の購入に利用する住宅ローンにおいて、一定の条件をクリアすれば、一定の金額が所得税から差し引かれるというものです。最大500万円まで利用できるため、住み替えの際には条件を確認しておきましょう。

ただ、この控除は3,000万円特別控除と同時に利用することができませんどちらを利用すべきかについては、信頼できる不動産会社等に相談しましょう。




⑨増税が実施される前に売却する



マンション売却時に実践したい節税方法には、“増税が実施される前に売却する”という方法も挙げられます。

マンション売却によって得られる売却益は、基本的に高額です。
そのため、少し増税されるだけでも、売主の負担は非常に大きくなってしまいます。

なるべく税金の負担を減らしたいのであれば、国の情勢をチェックし、いつでも売却できるように準備しておくことをおすすめします。




⑩節税に強い不動産会社に協力してもらう



マンション売却時の節税方法としては、“節税に強い不動産会社に協力してもらう”という方法も挙げられます。

不動産会社選びに成功すれば、節税に関するアドバイスがもらえるのはもちろん、専門家である税理士の紹介まで、的確にサポートしてくれます。

また、自身のマンション売却において、どんな節税方法がもっとも適しているのかを把握することも可能です。



まとめ

ここまで、マンション売却時に実践したい節税方法を10個ほど解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
マンション売却では、少しの工夫が大きな利益の確保、損失の減少につながります。

よって、細かくいくつもの節税対策を行っている売主は、マンション売却における恩恵を十分に得られるでしょう。
もちろん、不安なときは自身で解決しようとせず、積極的に信頼できる不動産会社等の力も借りるべきです。


節税対策に強い不動産会社の力を借りたいとお考えの方はセンチュリー21 SEEDをご利用ください。



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売るのと貸すのどっちがお得?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 更新日付:2023/03/03 13:47  / 投稿日付:2023/03/03 13:47


皆さまこんにちは。

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、お客様からのご相談も多い「売るか・賃貸に出すか?」についての解説動画です♪

1分30秒ほどの動画ですので、是非ご覧下さいませ^^




「売却するのと賃貸に出すのでは、どちらがお得なのか?」

もちろんお客様のお持ちの不動産によって異なりますので、どちらが良いと一概に言うことはできません。

それぞれメリット・デメリットがありますのでご紹介します。

〇売却するメリット

・まとまった資金(キャッシュ)を得ることができる

→この資金を元手に他の運用をすることもできます。


●売却するデメリット

・今後、大幅なインフレが起こった場合、売らなければよかったと後悔する可能性がある



〇賃貸に出すメリット

・定期的な収入が入る


●賃貸に出すデメリット

・家賃滞納のリスクがある

→ローンを組んでいる場合、支払が滞るリスクもあります。

・室内での自殺や孤独死があった場合、資産価値が低下し入居者が入りづらかったり売却しづらい可能性がある


お持ちのマンションを売ろうかな?賃貸に出そうかな?と迷っている方、

是非一度センチュリー21SEEDにご相談ください!




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共有名義の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 更新日付:2023/03/03 13:45  / 投稿日付:2023/03/03 13:45


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「共有名義の不動産売却」について動画解説です!

1分30秒ほどの動画になっているので、是非ご覧ください♪

↓↓↓




【共有名義の不動産の売却は可能か?】

結論から言うと、可能です。

しかしながら、以下の場合は共有者全員の署名捺印が必要になるため、立ち合いが必要になります。

①媒介契約時

②売買契約時

③決済時


Q.共有者が遠方に住んでいて、立ち合うことが難しいのですが…

A.そのような場合も心配ございません。
  共有者が遠方に暮らしているなどの理由で立ち会うことができない場合、「委任状」を使って対応が可能です。

委任状には、実印での押印・押印した印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要になります。

ちなみに、印鑑証明書の取得時期について、法的には3ヶ月以内のものに限るとの規定はありません。

しかし、金融機関ではなるべく最新のものの方がよいとされていることから、3ヶ月以内を目安としています。

※諸説あります。




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不動産には色々な価格があるって本当?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 更新日付:2023/03/03 13:42  / 投稿日付:2023/03/03 13:42


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は、「不動産の価値の決まり方」について解説した動画のご紹介です♪

お手持ちの不動産売却の参考になれば嬉しいです!

ご相談お待ちしております!!







不動産にはさまざまな価格があります。

「一物四価(いちぶつよんか)」とも言われています。

その価格は、

①公示価格
→毎年3月ごろ発表されます。土地の価格の目安になる価格です。

②固定資産税評価額
→固定資産税などの基準となる価格です。

③路線価
→道路に面した土地の価格のことです。

④時価
→実際に取引されている土地や建物の価格のことです。



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契約の解除について
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 更新日付:2023/02/28 09:00  / 投稿日付:2023/03/03 13:51


皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

本日は、「契約の解除について」の解説動画です。

1分30秒ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください♪





「契約の解除について」


不動産売買契約時における解除には3種類あります。

①白紙解除(住宅ローン特約を付ける場合など)
⇒契約がはじめからなかったことになるため、受領済みの手付金や仲介手数料の返還が必要になります。

②手付解除
⇒相手方が契約の履行に着手するまでは、契約を解除することができます。
●売主から解除を要求する場合:手付金の2倍相当額を支払う
●買主から解除を要求する場合:手付金相当額を支払う(支払済みの場合は放棄する)

③違約解除
⇒契約違反があった場合や、手付解除期日以降に契約を解除する場合、相手方が契約の履行に着手した後に解除する場合などが該当します。違約金は、手付金の金額か売買代金の20%相当額と定めている場合が多いです。



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「物件状況報告書」とは??
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2023/02/27 00:00



皆さまこんにちは!

センチュリー21SEEDの林です。

今回は「物件状況報告書」についての解説動画です♪

1分ほどの動画になっておりますので、是非ご覧ください^^





「物件状況報告書」とは?

これから買おうとしている物件に雨漏りがあることが分かっていたら、どうするでしょうか?

修理してから入居したいと思う方が多いと思います。

では、購入してから雨漏りがあることが分かったら、どうでしょうか?





知ってたなら教えてよ!と思う方がほとんどではないでしょうか?

このようなトラブルを防ぐため、物件状況報告書という書類があります。

今の物件の状況を買主に伝えるための資料です。

前述した雨漏り以外にも、以下の内容があります。

・シロアリの害の有無

・給排水管の故障の有無

・越境の有無

・近隣の建築計画

・心理的瑕疵の有無

など…

私たちが契約前に売主様と確認すると、「そんな細かいことまで聞くの!?」と驚かれることもよくあります。

ただ、買主様の気持ちになってみると、これから買う物件はどのような状況なのか…気になりますよね。

物件状況報告書は、不動産取引の重要なポイントになる大切な書類なのです。



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相続放棄とは何ですか?
カテゴリ:不動産売却 解説動画  / 投稿日付:2023/02/26 08:00


皆様こんにちは!

センチュリー21SEEDの林です☆

今回は、【相続放棄】についての解説動画です。

2分ほどの動画ですので、是非最後までご覧ください♪

動画の下に簡単にまとめましたので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです^^






相続した財産は必ず受け取らなければならないか?というと、
必ずしも受け取る必要はありません。


もし相続する遺産の中に負債などの「マイナスな財産」があった場合、
相続人はどうしたらいいの?となってしまいますよね。


そのような状況を回避するための、2つの方法をご紹介します。


①相続放棄

その名の通り、実際の相続を放棄することをいいます。放棄すると、はじめから相続人でなかったことになり、子や孫が代襲相続することはできなくなります。

相続放棄は、マイナスの財産しかないことがはっきりしているときに有効です。


②限定承認

相続するときにマイナスの財産があればプラスの財産の範囲で清算し、余りがあれば引き継ぐことを指します。

限定承認は、超過分を支払う必要がなくなるため、負債がどのくらいあるか分からないときに有効な方法です。


では、相続財産が分からないときは、限定承認をすればいいか?というと、必ずしもそうではありません。

限定承認には、相続人全員が合意の上、共同で行う必要があります。

相続放棄も限定承認も、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

期限を超過すると、相当な理由を除き、無条件で相続が発生するため注意が必要です。




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◆春の住み替えフェアのご案内◆
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2023/01/09 16:45


皆さまこんにちは。


センチュリー21SEEDの林です!!

今年もやってまいりました。

センチュリー21春の住み替えフェアのご案内です!!!!



ご来店者様/賃貸成約者様/売買成約者様
の中から抽選で150名様に
春の新生活応援グッズが当たるチャンス★☆


来店するだけでもチャンスはありますので
お気軽にご来店くださいませ♪

期間:2023年1月7日~2023年3月5日




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◆年末年始休業のお知らせ◆
カテゴリ:名古屋市昭和区の不動産売却  / 投稿日付:2022/12/26 17:45




誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始の休業とさせていただきます。
お客様につきましてはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう
お願い申し上げます。
 
年末年始 休業期間:2022年12月28日(水)から2023年01月04日(水)まで
 
来年も弊社をご愛顧いただきますようお願いたします。


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